要介護認定・要支援認定申請の事前預かりについて(事業者向け)

ページ番号 1040831 更新日  令和6年3月18日


要介護認定・要支援認定の更新申請及び区分変更申請の事前預かりについて

 要介護認定事務の見直しの一つとして、申請時期が集中する「更新申請」と「区分変更申請」について、窓口の混雑緩和と認定結果の早期通知を目的として、申請書の事前預かりを導入いたします。

申請書の事前預かりを受け付ける窓口

  野田市役所1階高齢者支援課または関宿支所(各出張所では、受け付けていません。)

  郵送の場合は申請書の欄外に「事前預かり」を希望することを記載の上、野田市役所高齢者支援課介護認定係宛てに郵送してください。

更新申請について

事前預かり期間

 認定有効期間満了日の属する月の前々月15日から25日まで(原則、15日、25日が閉庁日の場合は翌営業日。ただし、令和6年4月、12月、令和7年1月の締め切り日については23日まで)

通知

 10日頃に、市から居宅介護支援事業所に、認定有効期間満了者の一覧を送付します。(介護保険施設には、対象者の一覧の送付はありません。)

申請日の取り扱い

 事前預かり期間の更新申請は、認定有効期間満了日の60日前を申請日とする。

 認定有効期間満了日の60日前が閉庁日(土日・祝日・年末年始)であっても、60日前を申請日とします。

注意点

 区分変更申請の申請書とは分けて提出してください。

 申請書提出時には、事前預かりであることを職員にお伝えください。

 申請書の事前預かりをした被保険者については、更新勧奨通知は送付しませんが、事前預かり期間に申請がない場合は、被保険者本人に更新勧奨通知を送付します。

区分変更申請について

事前預かり期間

 翌月1日付けでの区分変更申請については、前月15日から25日まで(原則、15日、25日が閉庁日の場合は翌営業日。ただし、令和6年4月、12月、令和7年1月の締め切り日については23日まで)

申請日の取り扱い

 事前預かり期間の区分変更については、預かった翌月の1日を申請日とします。

 なお、1日が閉庁日(土日・祝日・年末年始)であっても1日を申請日とします。

 事前預かり期間を過ぎた申請については、申請書を窓口に提出した日が申請日となります。

注意点

 更新申請の申請書とは分けて提出してください。

 申請書提出時には申請書の事前預かりであることを職員にお伝えください。

このページに関するお問い合わせ


福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
電話:04-7123-1092



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