東日本大震災により被災された方の介護保険料等の減免について

ページ番号 1048281 更新日  令和7年9月18日


東日本大震災により被災された方の介護保険料等の減免について

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災で被災されたみなさまにおかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

 震災発生時、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等に居住しており、震災発生後、野田市へ転入された第1号被保険者の方の介護保険料等の減免申請を受付けております。

1 減免対象の方

 平成23年3月11日時点で帰還困難区域及び上位所得者(注1)を除く旧避難指示区域等(注2)における被保険者が対象となります。(ただし、所得により条件がございます。)

(1) 平成27年に避難指示区域等の指定が解除された上位所得者(注1)を除く旧避難指示区域等(注2)の被保険者(東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した被保険者を含む。)

(2)平成28年に避難指示区域等の指定が解除された上位所得者(注1)を除く旧避難指示区域等(注2)の被保険者(東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した被保険者を含む。)

(3)帰還困難区域及び平成29年以降に指定が解除された上位所得者(注1)を除く旧避難指示区域等(注2)の被保険者(東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した被保険者を含む。)

注1 上位所得者とは被保険者個人の合計所得金額が633万円以上(ただし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額)である方をいいます。

注2 区域等については、下記福島県ホームページをご参照ください。

2 減免内容・対象期間

(1) 1(1)からの転入者

・令和8年2月28日までの介護保険サービス利用料(利用者負担)の全額(上位所得者(注1)は対象外)

(2) 1(2)からの転入者

・令和8年2月28日までの介護保険サービス利用料(利用者負担)の全額(上位所得者(注1)は対象外)

・令和8年3月31日までの介護保険料の1/2の額(上位所得者(注1)は対象外)

(3) 1(3)からの転入者

・令和8年2月28日までの介護保険サービス利用料(利用者負担)の全額(上位所得者(注1)は対象外)

・令和8年3月31日までの介護保険料の全額(上位所得者(注1)は対象外)

 

特例減免措置については、下記のとおり令和5年から段階的な見直しが行われています。

3 申請に必要なもの

・介護保険利用者負担額減額・免除申請書

・介護保険料減免申請書

・罹災証明書、被災証明書等「1.減免対象の方」に掲げる区域に住所を有していたことが確認できるもの(写し可)

4 申請場所

野田市役所 福祉部 介護支援課(郵送でも申請可能です。)

〒278-8550 野田市鶴奉7番地の1


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