新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療傷病手当金

ページ番号 1026031 更新日  令和6年4月1日


傷病手当金の支給

千葉県後期高齢者医療保険に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部を受けることができなくなったかたに傷病手当金を支給します。

申請対象者(すべて該当する方)

支給対象日数

就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から就労できない期間のうち就労を予定していた日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため就労できない期間(入院が継続する場合は、最長1年6か月)

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3に支給対象日数を乗じたもの

 

申請方法

以下の1から4の申請書を記入のうえ、国保年金課に提出してください。

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404


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