ページ番号 1026031 更新日 令和6年4月1日
千葉県後期高齢者医療保険に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部を受けることができなくなったかたに傷病手当金を支給します。
就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から就労できない期間のうち就労を予定していた日数
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため就労できない期間(入院が継続する場合は、最長1年6か月)
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3に支給対象日数を乗じたもの
以下の1から4の申請書を記入のうえ、国保年金課に提出してください。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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