オレンジカフェ事業補助金

ページ番号 1010331 更新日  令和6年4月13日


「野田市認知症カフェ事業補助金」とは

概要

 「認知症カフェ」は、認知症の本人やその家族、地域住民、認知症に関する専門知識を有する方など、誰でも自由に参加でき、認知症に関する情報交換を行う場所です。認知症の本人や家族を支えるつながりを支援し、認知症の家族の介護負担を軽減することを目的としています。

 認知症カフェを開催する団体に対し、市がその事業に要する経費の一部を補助するしくみです。1団体1回のみで、上限は5万円です。

市の補助を受けて認知症カフェを開催する場合には、「オレンジカフェ」という名称を使用し、その後に団体ごとに別途愛称を加えていただきます。

(例)「オレンジカフェ  〇〇〇〇〇」

認知症カフェ(オレンジカフェ)の開設要件

次の要件を全て満たす必要があります。

  1. おおむね2月に1回以上定期的に開催し、1回当たりの時間は2時間以上であること。
  2. 認知症に関する専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員、キャラバン・メイト(認知症サポーター等養成事業実施要綱に規定するキャラバン・メイト)、その他認知症に関する専門的知識及び経験を有する者として1人以上配置し、参加者からの認知症に関する相談に応じることができること。
  3. 10人以上が参加できる会場を確保し、地域住民が参加しやすい場所で開催すること。
  4. 利用に要する費用(飲食費、賄材料費等の利用者が負担する実費に相当する額(以下「実費相当額」という。)を除く)が無料であること。

補助金の交付対象となる団体要件

次の要件を全て満たす必要があります。

  1. 市内に事務所または事業所を有する法人その他市長が認める団体であること。
  2. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体ではないこと。
  3. 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とする団体ではないこと。
  4. 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者となろうとする者を含む。)もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする団体ではないこと。
  5. この規則による補助金の交付を受けたことがない団体であること。

補助対象経費と補助金の額

補助対象経費

補助金の額

  • 認知症カフェの備品や消耗品の購入に要する経費
  • 認知症カフェの広報及び宣伝に要する経費
  • 外部講師への謝礼に要する経費
  • 認知症カフェの開催に係る保険料及び会場使用料に要する経費
  • その他市長が必要と認める経費
補助対象経費から実費相当額を控除した額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の10分の10以内の額。ただし、5万円を上限とする。

 

認知症カフェ事業補助金の手続きの流れ

1 交付申請

提出書類

2 補助金の決定

野田市認知症カフェ事業補助金交付申請書を受理後、その内容を市が審査し、野田市認知症カフェ事業補助金交付(不交付)決定通知書を申請者に通知します。

3 変更の申請と承認

補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という)が、事業内容を変更または中止しようとするときは、次の書類を提出してください。

野田市認知症カフェ事業補助金変更交付申請書を受理し、その内容を市が審査し、野田市認知症カフェ事業補助金変更承認(不承認)通知書を交付決定者に通知します。

4 実績報告

当該事業が終了したときには、速やかに以下の書類を提出してください。

実績報告書を受理し、その内容を市が審査し適正と認めるときは、野田市認知症カフェ事業補助金交付額確定通知書を交付決定者へ通知します。

5 補助金の交付請求

野田市認知症カフェ事業補助金交付確定通知書を受けた者が、補助金の交付を請求する場合は、次の書類を提出してください。

 

6 補助金の交付

野田市認知症カフェ事業補助金交付請求書を受理し、補助金を交付します。

補助金の返還等について

補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部または一部を返還してしていただきます。

  1. 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
  2. 補助金の交付の条件に違反したとき。

オレンジカフェ事業補助金 様式集

1.申請するときに必要なもの

(5)その他市長が必要と認める書類

2.実績を報告するときに必要なもの

(4)補助金対象経費に係る領収書の写し

(5)その他市長が必要と認める書類

3.補助金を請求するときに必要なもの

問い合わせ・申請先

窓口持参または郵送で申請してください。

野田市 福祉部 高齢者支援課 高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)
〒278-8550 野田市鶴奉7−1 本庁舎1階
電 話:04-7199-2866、ファクス:04-7123-1095


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このページに関するお問い合わせ


福祉部 高齢者支援課 高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)
電話:04-7199-2866


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