ページ番号 1010331 更新日 令和6年4月13日
「認知症カフェ」は、認知症の本人やその家族、地域住民、認知症に関する専門知識を有する方など、誰でも自由に参加でき、認知症に関する情報交換を行う場所です。認知症の本人や家族を支えるつながりを支援し、認知症の家族の介護負担を軽減することを目的としています。
認知症カフェを開催する団体に対し、市がその事業に要する経費の一部を補助するしくみです。1団体1回のみで、上限は5万円です。
市の補助を受けて認知症カフェを開催する場合には、「オレンジカフェ」という名称を使用し、その後に団体ごとに別途愛称を加えていただきます。
(例)「オレンジカフェ 〇〇〇〇〇」
次の要件を全て満たす必要があります。
次の要件を全て満たす必要があります。
補助対象経費 |
補助金の額 |
|
補助対象経費から実費相当額を控除した額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の10分の10以内の額。ただし、5万円を上限とする。 |
提出書類
野田市認知症カフェ事業補助金交付申請書を受理後、その内容を市が審査し、野田市認知症カフェ事業補助金交付(不交付)決定通知書を申請者に通知します。
補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という)が、事業内容を変更または中止しようとするときは、次の書類を提出してください。
野田市認知症カフェ事業補助金変更交付申請書を受理し、その内容を市が審査し、野田市認知症カフェ事業補助金変更承認(不承認)通知書を交付決定者に通知します。
当該事業が終了したときには、速やかに以下の書類を提出してください。
実績報告書を受理し、その内容を市が審査し適正と認めるときは、野田市認知症カフェ事業補助金交付額確定通知書を交付決定者へ通知します。
野田市認知症カフェ事業補助金交付確定通知書を受けた者が、補助金の交付を請求する場合は、次の書類を提出してください。
野田市認知症カフェ事業補助金交付請求書を受理し、補助金を交付します。
補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部または一部を返還してしていただきます。
1.申請するときに必要なもの
(5)その他市長が必要と認める書類
2.実績を報告するときに必要なもの
(4)補助金対象経費に係る領収書の写し
(5)その他市長が必要と認める書類
3.補助金を請求するときに必要なもの
窓口持参または郵送で申請してください。
野田市 福祉部 高齢者支援課 高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)
〒278-8550 野田市鶴奉7−1 本庁舎1階
電 話:04-7199-2866、ファクス:04-7123-1095
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
福祉部 高齢者支援課 高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)
電話:04-7199-2866
Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.