ページ番号 1000444 更新日 令和5年4月7日
要介護者等が通院、会合への出席、および訪問時に福祉タクシーを利用した際、運賃の一部を助成します。
利用できるタクシー事業所は制限がありますが、リフト付きやストレッチャー付きも利用できます。
下記のいずれかに該当する方が対象です。
市と契約したタクシー会社を利用した場合、その運賃の2分の1に相当する額。
なお、助成上限額は1枚につき1,000円です。
市と契約したタクシー会社を利用する際に、福祉タクシー利用資格者証を提示し、助成券を運転手の方にお渡しください。(注1)
注1:1回のタクシー利用につき助成券は1枚しか利用できません。
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福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
電話:04-7123-1092
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