「障害」の「害」の字のひらがな表記への変更について

ページ番号 1000017 更新日  令和5年6月5日


「障害」の「害」の字をひらがな表記に変更したと聞きましたが、その実施目的や経緯 について教えてください。

取組の経緯

ノーマライゼーションの社会を目指していく上で、障がい者に対する差別や偏見をなくすための一つの方法として、「障害者」の「害」の字をひらがな表記で「障がい者」(交ぜ書き)にして、公文書や広報誌等で使用する地方自治体が増えています。
野田市においても、当事者及び関係団体並びに議会において、「障害」の「害」の字のひらがな表記の気運が高まってきたことから、平成21年において当事者、家族等10団体により構成されております「野田市障がい者団体連絡会」に「障害」の「害」の字のひらがな表記への取組について意見を伺いましたところ、関係する条例及び規則の改正も含めた形で「障害」の「害」の字のひらがな表記への変更に取り組んで欲しい旨の総意を頂きました。
このことを受けて、市が作成する公文書等(条例、規則、市報、啓発等チラシ、パンフレット、計画等冊子、ホームページ、看板、案内掲示等)について、法律名や人の状態を表すものではないものを適用除外として、平成22年度からすべてひらがな表記に変更することで進めてまいりました。
そうしたなか、国においても大きな動きがあり、平成21年12月には、内閣が、障害者施策推進本部を廃止した上で、新たに障がい者制度改革推進本部を設置し、法令等における「障害」の表記の在り方を検討することとするとともに、文化庁の漢字小委員会においても、「碍」の字の常用漢字への追加を検討することといたしました。
国の組織がひらがな表記にされるとともに、「碍」が常用漢字に追加される可能性が出てきたことから、国の動向を見極める必要があると判断し、一時作業を見合わせておりました。
しかし、平成22年4月に開催された同委員会では、「碍」の取扱いが集中的に議論されたものの、結果として追加は見送られ、障がい者制度改革推進本部の検討結果によって、改めて追加されることとなりましたが、検討は5年の間に行われるため、結論の見通しが立たない状況でした。
このような状況でありますので、当初の方針のとおり、「障害」の「害」の字のひらがな表記への変更作業を再開してまいることが適当と判断し、「野田市障がい者団体連絡会」に改めて相談させていただいたところ賛同を得ましたので、「野田市障がい者基本計画推進協議会」の審議を経て、「基本方針(素案)」がまとまりましたので、市民の皆さんにお知らせするとともにパブリックコメント手続を実施し、広く意見、提案を募集いたしました。さらに、「基本方針(素案)」に対する意見募集結果とあわせて最終的な「基本方針」について「野田市障がい者基本計画推進協議会」の審議を経て、関係例規の改正を行い、平成22年11月1日から市が作成する公文書等について、「障害」の「害」の字をひらがな表記に改めて、心のバリアフリーを推進することといたしました。市民の皆さんのご理解をお願いいたします。

 注:「障害」の「害」の字のひらがな表記に関する基本方針については、下記の添付ファイルをご覧ください。

なお、本取扱いは、誤りを正すという趣旨のものではなく、障がいへの理解を促す啓発を目的とすることから、実施日に表記の変更が困難なものについては、条件が整い次第速やかに表記を変更することとします。
「障害」を「障がい」に改めることが、単に漢字からひらがなへと表記の変更に留まることなく、この機会を捉えて、地域社会には様々な個性をもつ市民が暮らしていること、また、障がいのある人も無い人もお互いに認め合うことの大切さを再認識することが大切です。
このことを各家庭や学校、職場などで考えていただき、市民、市民団体、企業などが行政と協働して、誰もが住みやすいと思えるまちづくりを推進してまいることが大切です。
最後に、「障害」の「害」の字のひらがな表記につきましては、関係機関や関係団体、市民の皆さんにひらがな表記を求めるものではありません。

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障がい者福祉係(電話:04-7199-3732)


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