ページ番号 1000430 更新日 平成29年3月16日
障がいの中には、身体の内部障がいや聴覚障がいなど、不自由があっても外見からはわからないものもあり、トイレや駐車場、公共交通機関などで、配慮や支援の必要性が周囲の方へ伝わりにくい事例があります。
障がいについてわかりやすく表示するため、または障がいのある方に配慮した施設であることを知らせるため、さまざまな障がいのある方に関するマークが作られています。
内閣府や千葉県のホームページに掲載されているマークや標識について紹介します。
野田市の公共施設においても一部のマークが表示してあります。これらのマークを見かけたときは、ご理解とご協力をお願いします。
障がい者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。
なお、このマークは「すべての障がい者を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障がい者を限定し、使用されるものではありません。
問い合わせ
公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会
電話:03-5273-0601
ファクス:03-5273-1523
世界盲人会連合で1984年に制定された盲人のための世界共通のマークです。視覚障がい者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。
問い合わせ
社会福祉法人日本盲人福祉委員会
電話:03-5291-7885
聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマークです。このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない」ことを理解し、口元を見せてはっきり話す、筆談でやり取りするなど、その人の特性に応じたコミュニケーションの方法に配慮する必要があります。
問い合わせ
一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
電話:03-3225-5600
ファクス:03-3354-0046
身体障がい者補助犬同伴の啓発のためのマークです。
身体障がい者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。「身体障害者補助犬法」が施行され、現在では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設でも身体障がい者補助犬が同伴できるようになりました。
補助犬を受け入れられる施設・店舗等の入口に掲示する等の形で使用されます。
問い合わせ
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室
電話:03-5253-1111
ファクス:03-3503-1237
人工肛門・人工膀胱を造設している人(オストメイト)のための設備があることを表しています。
オストメイト対応のトイレの入口・案内誘導プレートに表示されています。
問い合わせ
公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団
電話:03-3221-6673
ファクス:03-3221-6674
公益財団法人ソーシャルサービス協会が障がい者の在宅障がい者就労支援並びに障がい者就労支援を認めた企業、団体に対して付与する認証マークです。
障がい者の社会参加を理念に、障がい者雇用を促進している企業や障がい者雇用を促進したいという思いを持っている企業は少なくありません。そういった企業がどこにあるのか、障がい者で就労を希望する方々に少しでもわかりやすくなれば、障がい者の就労を取り巻く環境もより整備されるのではないかと考えます。
問い合わせ
公益財団法人ソーシャルサービス協会ITセンター
電話:052-218-2154
ファクス:052-218-2155
白杖を頭上50cm程度に掲げてSOSのシグナルを示している視覚に障がいのある人を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖SOSシグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。
なお、駅のホームや路上などで視覚に障がいのある人が危険に遭遇しそうな場合は、白杖によりSOSのシグナルを示していなくても、声をかけてサポートをしてください。
問い合わせ
岐阜市福祉部福祉事務所障がい福祉課
電話:058-214-2138
ファクス:258-265-7613
道路交通法により、次のマークの表示と、表示された自動車に対する運転者の義務が定められています。
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、努力義務となっています。
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
問い合わせ
警察庁交通局、都道府県警察本部交通部、警察署交通課
警察庁
電話:03-3581-0141(代)
聴覚障がいであることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、義務となっています。
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
問い合わせ
警察庁交通局、都道府県警察本部交通部、警察署交通課
警察庁
電話:03-3581-0141(代)
「内臓等の身体内部に障がいのある人」を表します。内部障がいは外見から分かりづらいため、障がいの存在を示し、理解を得るためのマークです。
身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、免疫機能)に障がいがある方は外見からは分かりにくいため、さまざまな誤解を受けることがあります。内部障がいの方の中には、電車などの優先席に座りたい、近辺での携帯電話使用を控えてほしい、障がい者用駐車スペースに停めたい、といったことを希望していることがあります。
問い合わせ
特定非営利活動法人ハート・プラスの会
電話:080-4824-9928
義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、東京都が作成したマークです。
問い合わせ
東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課 社会参加推進担当
電話:03-5320-4147
ファクス:03-5388-1413
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福祉部 障がい者支援課
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
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