ページ番号 1037358 更新日 令和6年1月5日
今までは、事前にご登録いただいた自動車1台のみ割引の対象でしたが、これからは、事前に登録のない自動車(タクシーやレンタカー等)による通行についても割引の対象になります。また、所有する自動車がなくても申請できます。なお、所持されている障害者手帳の種類によって対象となる自動車や条件が異なりますのでご注意ください。
オンライン申請には、マイナンバーカードと「マイナポータル」への登録が必要となります。
改正とオンライン申請の受付開始は、令和5年3月27日(月曜日)からとなります。
いずれの場合も有料道路障害者割引の適用には事前申請が必要となりますので、市役所1階障がい者支援課またはお近くの支所・出張所までお問い合わせください。
障がい者福祉係
福祉部 障がい者支援課 障がい者福祉係
電話:04-7199-3732
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