障害福祉サービス

ページ番号 1006297 更新日  令和2年12月9日


障害者総合支援法の概要

障害者総合支援法は、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実などの障がいのある方の日常生活及び社会生活を総合的に支援するものです。

障害者総合支援法に基づくサービスには、居宅介護や重度訪問介護、行動援護、療養介護等のサービスを行う「介護給付」、自立訓練や就労移行支援、就労継続支援等を行う「訓練等給付」、更生医療や育成医療等の「自立支援医療」、「補装具費の支給」があります。また、野田市では、地域の実情に応じたサービスとして「地域生活支援事業」を実施し、これらにより障がいのある方を支える総合的な支援システムを構築しています。

障害福祉サービス・相談支援の内容

障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)

障害福祉サービスは、障がいの種類や程度、介護者、居住の状況、サービスの利用に関する意向およびサービス等利用計画案を踏まえ、個々に支給決定が行われます。

サービスは、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」に位置づけられ、それぞれの利用の際の手続きの流れが異なります。

居宅介護

(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者または重度の知的障がいもしくは精神障がいにより、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所

(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

自立訓練

(機能訓練、生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援

(A型、B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。

就労定着支援 就労移行支援等を利用し一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。

共同生活援助

(グループホーム)

共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。

相談支援

計画相談支援

サービス利用支援

障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。

 

継続サービス利用支援

支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。

地域相談支援

地域移行支援

障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障がい者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。

 

地域定着支援

居宅において単身で生活している障がい者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。

障害福祉サービスの対象者

対象者は身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病等対象者になります。

具体的には、次の書類で対象者であることを確認します。なお、身体障がい者以外は次の書類以外でも手続きできる場合がありますので、個別にお問い合わせください。

身体障がい者

知的障がい者

精神障がい者

(次のいずれか1点)

難病等対象者

(次のいずれか1点)

対象となる疾病については、厚生労働省のホームページでご確認ください。

障がい児(18歳未満)

障害福祉サービスの申請手続き

次のものを市役所1階の障がい者支援課にご持参ください。取扱いは本庁のみになり、支所・出張所では受け付けしていません。

新規の場合は、申請時に1時間程度の聞き取り調査を行いますので、お時間に余裕を持ってお越しください。更新の場合は、期限が切れる1か月程度前に更新のお知らせを送付しますので、そちらもご確認ください。

全サービス共通

グループホーム入居者

施設入所されている方または療養介護を利用されている方

障害福祉サービス支給決定の流れ

サービスの種類によっては支給決定の流れが若干異なります。詳しくはご相談ください。

  1. 相談
    障がいのある人のニーズを確認し、サービスの情報提供などの相談支援を行います。
  2. 申請
    市役所(本庁)障がい者支援課窓口で申請していただきます。
  3. サービス利用計画案の作成
    指定相談支援事業者がその方の希望を踏まえ作成します。
    また、利用者本人や家族等、指定相談支援事業者以外の方が作成するセルフプランを提出することができますが、以下の点を確認させていただきます。
    ・セルフプランを選択する理由。
     なお、支援度が高い利用者については、個別に市から指定相談支援事業者に受け入れを打診し、
     調整させていただく場合があります。
    ・修正等が必要になった場合は、利用者本人から修正いただくこと。
    ・通所事業所等の各支援者により、利用者に対し適切な支援が期待、反映できる環境であるか。
    ・モニタリングに代わるものとして、市が利用者本人の状況を確認させていただく場合があること。
  4. 認定調査、概況調査
    障害支援区分を判定するため、申請者や保護者などと面接をし、認定調査を行います。
  5. 一次判定
    国が制作したソフトウェアに認定調査の結果を入力し、一律の基準に基づき障害支援区分の一次判定を行います。
  6. 障害支援区分認定審査会(二次判定)
    審査会において、一次判定の結果と医師の意見書などに基づき障害支援区分を判定します。
  7. 支給決定(受給者証交付)およびサービス利用計画の策定
    指定相談支援事業者や利用者本人、家族等が作成した案を踏まえサービスの種類や利用量を決定し、受給者証を交付します。
    なお、訓練等給付を利用する場合は、訓練効果の可能性や利用者の意思を確認するため、一定期間の暫定的な支給決定をします。
  8. サービス事業者と契約
    サービスを受ける事業者を選択して契約を締結します。
  9. サービス利用
    契約に基づいてサービスを利用します。
    利用したサービス費用の1割を事業者に支払います。

野田市内の指定相談支援事業所

申請様式等

事業者向け

このページに関するお問い合わせ


福祉部 障がい者支援課
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691


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