ページ番号 1030355 更新日 令和7年8月9日
障害者総合支援法に基づく共同生活援助を行う指定障害福祉サービス事業者に対し、予算の範囲内において、運営費の一部を補助します。
野田市が援護する障がい者等が入居する、千葉県内のグループホーム(日中サービス支援型を除く)事業者。但し、入居定員が6人以下の住居に限る。
入居者1人当たりの補助基準額から訓練等給付費の額(共同生活援助サービス費等)を引いた額と、対象経費から収入を引いた額を比べて少ない方の金額を補助します。補助対象経費は、グループホームの運営に要する費用から入居者が負担する食材料費、家賃、光熱水費等を控除したものとします。
次の必要書類をメールにてご提出ください。なお、交付決定額の範囲内で補助金が確定されますので、ご精査をお願いいたします。市担当者が確認し、各事業者様へご連絡したのち、押印いただいた書類一式をご提出いただきます。
申請内容に基づき、交付決定通知を送付します。
申請内容に変更が生じた場合には、次の必要書類をメールにてご提出ください。なお、変更交付決定後の変更は認められません。交付決定額の範囲内で補助金が確定されますので、ご精査をお願いいたします。市担当者が確認し、各事業者様へご連絡したのち、押印いただいた書類一式をご提出いただきます。
申請内容に基づき、変更交付決定通知を送付します。
次の必要書類をメールにてご提出ください。市担当者が確認し、各事業者様へご連絡したのち、押印いただいた書類一式をご提出いただきます。
実績報告に基づき、交付確定通知を送付します。
指定の振込先へ振り込みます。
次の必要書類を総会にて承認後、速やかに提出してください。なお、提出できない場合には補助金返還となる場合があります。
相談支援係(電話:04-7123-1691)
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福祉部 障がい者支援課
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
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