ページ番号 1030355 更新日 令和6年9月12日
障害者総合支援法に基づく共同生活援助を行う指定障害福祉サービス事業者に対し、予算の範囲内において、運営費の一部を補助します。
野田市が援護する障がい者等が入居する、千葉県内のグループホーム(日中サービス支援型を除く)事業者。但し、入居定員が6人以下の住居に限る。
入居者1人当たりの補助基準額から訓練等給付費の額(共同生活援助サービス費等)を引いた額と、対象経費から収入を引いた額を比べて少ない方の金額を補助します。補助対象経費は、グループホームの運営に要する費用から入居者が負担する食材料費、家賃、光熱水費等を控除したものとします。
当年度の見込みに基づき、次の必要書類を期日までに提出してください。
申請内容に基づき、交付決定通知を送付します。
当年度の実績に基づき、次の必要書類を期日までに提出してください。
なお、書類の日付は空欄にして作成してください。
実績報告に基づき、交付確定通知を送付します。
交付確定額に基づき、請求書を期日までに提出してください。
なお、請求書の日付は空欄にして作成してください。
指定の振込先へ振り込みます〔あらかじめ債権者登録が必要です〕。
次の必要書類〔総会等で承認を得たもの〕を期日までに提出してください。なお、提出できない場合には補助金返還となる場合があります。
注:提出期限に間に合わない場合は必ず事前にご相談ください
〒278-8550 野田市鶴奉7番地の1
野田市福祉部 障がい者支援課 相談支援係(市役所1階)
相談支援係(電話:04-7123-1691)
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福祉部 障がい者支援課
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
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