ページ番号 1000409 更新日 平成28年10月28日
精神障がい者が精神疾患で1か月以上入院した場合、医療費の自己負担分の2分の1に相当する額を助成します。
精神保健福祉法に規定する精神障がい者(生活保護を受けている方、野田市重度心身障がい者医療費助成金の適用を受けている方を除く)またはその保護者
入院後1ケ月を経過した日から退院または受給要件がなくなった日まで
注1:医療費を負担していること
注2:精神障がい者及び保護者が1年以上野田市に在住していること
注3:所得制限あり
注4:医療保険適用外や食事代など対象にならない費用もあります。
福祉部 障がい者支援課
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
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