ページ番号 1000411 更新日 平成27年4月1日
身体に障がいのある方が、就労、通院及び通学に使用する自動車について、自ら運転するために必要な改造を行った場合、その費用の一部が助成されます。
ただし、所得税非課税世帯か、所得税課税年額が15万円以下の世帯で、肢体不自由3級以上の方に限ります。
福祉部 障がい者支援課
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
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