ページ番号 1000412 更新日 平成27年4月1日
市では、保護者の負担軽減、児童の補聴器着用による言語習得、コミュニケーション能力の向上を目的として、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の軽度または中等度の難聴児に対して、補聴器の購入費用の一部を助成します。
購入費の金額と基準額とを比較して、少ない方の金額の3分の2に相当する額(千円未満切り捨て)
なお、交付対象児が属する世帯に市民税の所得割の額が46万円以上の方がいる場合は対象外
福祉部 障がい者支援課
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
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