日常生活用具の購入(取り付け)助成と貸与

ページ番号 1000415 更新日  令和4年4月7日


重度障がい者等にその障がいに応じて日常生活用具の購入及びその取り付け工事に要する費用を助成します。(または、日常生活用具を貸与します。)

なお、購入、取り付け後に申請されたものは対象外となりますので、必ず事前に障がい者支援課までご相談ください。

注:介護保険対象者で給付を受けたい日常生活用具が介護保険制度で貸与できる場合には、介護保険制度を優先してご利用ください。

対象者

身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた方もしくは難病患者等が対象となります。

障がいの部位、状況、手帳の等級などによって助成できる日常生活用具が異なりますので、詳しくは「日常生活用具の種目、対象者、基準額および耐用年数」の項をご確認ください。

また、小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方は「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付制度」をご利用いただけます。種目や基準額などが重度障がい者等向け制度と異なりますので、次のリンクから内容をご確認ください。

助成金額

原則として、各日常生活用具ごとに定められた基準額または実際の購入金額のいずれか少ない額の9割を助成します。併せて取り付け工事を行う場合は、取り付け1件当たり6万円を限度に助成します。

注1:一度助成した用具については、原則として各用具ごとに定められた耐用年数が経過するまで再助成できません。
注2:修理に対する費用は対象外です。

利用者負担

原則として、利用したサービスの1割が利用者負担となります。利用者負担については、世帯の所得等に応じて、負担上限月額が設定されますので、ひと月にそれ以上の負担は生じません。

一覧

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市民税非課税世帯

0円

一般1

市民税課税世帯のうち、市民税所得割が次に該当する世帯

障がい者(18歳以上):16万円未満

障がい児(18歳未満):28万円未満

(ただし、施設入所者(20歳以上)またはグループホーム利用者で市民税課税世帯の場合は下の「一般2」となります)

障がい者 9,300円

障がい児 4,600円

一般2

市民税課税世帯のうち、一般1以外の世帯

37,200円

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

一覧
対象者 世帯の範囲

18歳以上の障がい者

(施設に入所する18歳、19歳を除く)

障がいのある方とその配偶者

18歳未満の障がい児

(施設に入所する18歳、19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

日常生活用具の種目、対象者、基準額および耐用年数

日常生活用具の種目、対象者、基準額および耐用年数については、次の障がい福祉ガイドブックの「重度障がい者等日常生活用具」の項をご確認ください。

申請手続き

障がい者支援課窓口または郵送でご申請ください。申請に必要なものは次のとおりです。

必要なもの

オストメイト(ストーマ装具利用者)向け情報

日常生活用具の追加品目、一部改正について

令和4年4月1日から新たに以下の用具が助成対象となりました。

追加となった用具の対象者、基準額及び耐用年数

1 暗所視支援眼鏡

対象者 夜盲または視野狭窄の症状を有する視覚障がい者、視覚障がい児及び難病患者であって、医師の意見書(暗所視支援眼鏡用)で有用性が認められるもの 

基準額および耐用年数 395,000円  8年

2 音声式血圧計

対象者 視覚障がいの程度が1級または2級の障がい者または障がい児で原則として学齢児以上のもの(視覚障がい者及び視覚障がい児のみの世帯及びこれらに準ずる世帯に限る。)

基準額および耐用年数 9,700円  5年

3 発動発電機(対象者の拡充)

対象者の呼吸器の機能に障がいを有する障がい者または障がい児(難病患者)であって、在宅で人工呼吸器、電気式たん吸引器または酸素濃縮器等の生命維持に必要な機器を使用しているもの

基準額および耐用年数 100,000円  10年


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このページに関するお問い合わせ


福祉部 障がい者支援課
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691


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