ページ番号 1023620 更新日 令和元年8月23日
知的障がいや精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、財産を管理したり、契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分で行うのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を結んでおくというものです。
電話:04-7123-1691
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電話:04-7166-6262
ファクス:04-7166-6373
野田市成年後見支援センター(野田市社会福祉協議会)が実施している「日常生活自立支援事業」と法テラスが実施している「特定援助対象者法律相談援助制度」があります。詳しくは各団体のホームページをご確認ください。
福祉部 障がい者支援課
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
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