ページ番号 1000400 更新日 令和3年8月2日
一定の精神障がいの状態にあり、所定の診断書をもとに県の審査会で精神障がいと判定された方に交付されます。手帳を交付された方は各種の制度を活用できます。
初診日から6ケ月以上経過した精神疾患により一定の精神障がいの状態にある方
次の必要書類などをお持ちの上、障がい者支援課または関宿支所、各出張所にお越しください。
なお、自立支援医療(精神通院)を同時に申請される場合は次の項目もご確認ください。
初めて精神障害者保健福祉手帳の交付を受けようとするとき
すでに精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で更新をするとき(有効期限の3か月前から申請できます。)
注:千葉県指定の様式による診断書が必要になります。医療機関に指定様式がない場合は、障がい者支援課、関宿支所、各出張所に診断書が必要な旨をお申し出ください。
住所や氏名を変更したとき
精神障害者保健福祉手帳を紛失または破損したとき
障がいに該当しなくなった場合や精神障害者保健福祉手帳所持者が死亡したとき
福祉部 障がい者支援課
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
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