ページ番号 1000401 更新日 令和6年4月11日
20歳未満で心身に障がいのある児童の保護者や養育者を対象に支給します。
注:特別児童扶養手当の等級は、障害者手帳の等級とは異なります。
身体障害者手帳がおおむね1・2級、療育手帳がマルAからAまで、または精神疾患・内部障がいなどで日常生活が困難である児童
身体障害者手帳がおおむね3級、療育手帳がおおむねBの1(Bの2の一部を含む)、または精神疾患・内部障がいなどで日常生活が困難である児童
55,350円
36,860円
障がい者福祉係
福祉部 障がい者支援課
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
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