ページ番号 1000402 更新日 令和6年7月22日
在宅で、より重度の障がいがあるため、常時の介護を必要とする20歳以上の方に、その負担の一助となることを目的に支給します(国の手当)。
注:市の福祉手当との併給はできません。
身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳マルAからAの2程度で、かつそれらが重複している方、またはこれらと同程度の疾患、重度の精神障がいの方で、満20歳以上の方
注:原則として所定の診断書により判定されるため、必ずしも該当するとは限りません。
28,840円
以下の要件に1つでも該当する方は手当受給の対象外となります。
注:施設を退所、病院を退院した場合は再度申請が必要となります。
以下の要件に該当する場合は、手当が支給されません。
障がい者福祉係
福祉部 障がい者支援課
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
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