交通事故にあったとき(第三者行為による病気やケガ)

ページ番号 1000499 更新日  令和5年3月28日


交通事故など、第三者から傷害を受けた場合でも、状況により国民健康保険でお医者さんにかかることができます。本来、医療費は、加害者が支払うもの(自賠責保険など)ですが、一時的に国民健康保険で立て替え、後から加害者に請求します。

国民健康保険を使用して治療を受ける場合は、使用する前に必ず国保年金課国保給付係に届け出て下さい。

届け出のしかた

関連情報

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404


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