国民健康保険の届出
ページ番号 1000501 更新日
令和6年3月5日
国民健康保険にはいる場合、国民健康保険をやめる場合、その他の場合
届出は、その事実が発生した日から14日以内に行ってください。
必要なお持ち物は次のとおりです。
なお、別世帯の方が届出をする場合は、委任状が必要になりますので、併せてご用意ください。
国民健康保険にはいる場合
他の市区町村の国民健康保険加入者が野田市へ転入したとき
- 前住所地の転出証明書
- 届出者本人であることを証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的機関が発行した顔写真入りのもの)
注:市民課でのお手続きになります。
職場の健康保険をやめたとき(職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき)注:電子申請による届出が可能です
- 職場の健康保険をやめた日を証明するもの(健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票等)
- 届出者本人であることを証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的機関が発行した顔写真入りのもの)
- 個人番号がわかるもの(国民健康保険にはいる方全員分)
ちば電子申請サービスを利用した届出が可能です。
注:口座振替を希望される方は通帳と届印をお持ちください。
子どもが生まれたとき
- 父母の国民健康保険証
- 届出人の印鑑
- 母子健康手帳
- 届出者本人であることを証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的機関が発行した顔写真入りのもの)
注:原則市民課でのお手続きになります。
生活保護を受けなくなったとき
- 保護廃止決定通知書
- 届出者本人であることを証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的機関が発行した顔写真入りのもの)
- 個人番号がわかるもの(国民健康保険にはいる方全員分)
国民健康保険をやめる場合
市外に転出するとき
注:市民課でのお手続きになります。
職場の健康保険に入ったとき(職場の健康保険の被扶養者になったとき) 注:電子申請による届出が可能です
- 国民健康保険証(国民健康保険をやめる方全員分)
- 職場の健康保険証または加入したことを証明するもの(国民健康保険をやめる方全員分)
- 個人番号がわかるもの(国民健康保険をやめる方全員分)
ちば電子申請サービスを利用した届出が可能です。
75歳未満で後期高齢者医療制度に加入したとき
- 国民健康保険証(国民健康保険をやめる方全員分)
- 後期高齢者医療保険証(国民健康保険をやめる方全員分)
- 個人番号がわかるもの(国民健康保険をやめる方全員分)
国保に加入していた人が死亡したとき
- 亡くなった方の国民健康保険証
- 印鑑(葬祭執行者及び来庁される方)
- 会葬礼状または葬儀代領収書
- 葬祭執行者名義の口座が分かるもの
生活保護を受けるようになったとき
- 国民健康保険証(国民健康保険をやめる方全員分)
- 保護開始決定通知書
- 個人番号がわかるもの(国民健康保険をやめる方全員分)
そのほかの場合
市内で住所が変わったとき
- 国民健康保険証(住所変更する方全員分)
- 届出者本人であることを証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的機関が発行した顔写真入りのもの)
注1:保険証の記載内容に変更が生じますので、必ず国民健康保険証を添えて提出してください。
注2:市民課でのお手続きになります。
世帯主や氏名が変わったとき
- 国民健康保険証(世帯主や氏名が変わった方全員分)
- 届出者本人であることを証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的機関が発行した顔写真入りのもの)
注1:保険証の記載内容に変更が生じますので、必ず国民健康保険証を添えて提出してください。
注2:市民課でのお手続きになります。
世帯を分けたり、一緒にしたとき
- 国民健康保険証(世帯を変更する方全員分)
- 届出者本人であることを証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的機関が発行した顔写真入りのもの)
注1:保険証の記載内容に変更が生じますので、必ず国民健康保険証を添えて提出してください。
注2:市民課でのお手続きになります。
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき
- 使えなくなった保険証
- 届出者本人であることを証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的機関が発行した顔写真入りのもの)
- 個人番号がわかるもの(再交付が必要な方全員分)
ちば電子申請サービスを利用した申請が可能です(紛失・盗難に限る)(お届けまで1週間程度かかります)。
修学のため、別に住所を定めるとき
- 修学する方の国民健康保険証
- 修学する方の在学証明書
- 届出者本人であることを証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的機関が発行した顔写真入りのもの)
- 修学する方の個人番号がわかるもの
郵送による届出
郵送による国民健康保険の加入手続について
退職等により会社の健康保険をやめたときや扶養から外れたときで、以下のすべてに該当する場合は、郵送での届出が可能です。
- 届出人が国民健康保険に加入する本人または住民票上の同一世帯の方である。
- 「健康保険資格喪失証明書」または「退職証明書」もしくは「雇用保険被保険者離職票」が交付されている。
- 届出人の顔写真付きの公的本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)がある。
必要書類
- 健康保険資格喪失証明書等のコピー
- 届出人の顔写真付きの公的本人確認書類のコピー
- 基礎年金番号が判るもののコピー(該当する方のみ)
(加入する方が20歳以上60歳未満であって、社会保険の被保険者またはその扶養配偶者であった場合は、国民年金の加入手続も行います)
国民年金の手続については以下もご確認ください
- 国民健康保険の加入手続に併せ、厚生年金の資格を喪失した方とその方が扶養していた配偶者の方について、必要に応じて国民年金の第1号被保険者の資格取得手続を行います。
- 厚生年金に加入する配偶者に扶養されていた方が離婚により扶養を外れる場合は、離婚日と社会保険の被扶養者の資格喪失日のいずれか早い日が国民年金の第1号被保険者の資格取得日となります。国民健康保険の証明書類とは別に、国民年金の手続き用に正しい資格取得日のわかる書類をご提出ください。
- 添付書類の不備や基礎年金番号が不明などの理由で、国民年金の第1号被保険者の資格取得手続きができない場合があります。この場合、別途手続が必要となります。後日送付される国民健康保険証に、個別の案内書を同封しますのでご確認ください。
- 第1号被保険者の資格取得手続が済んだ方へは、後日送付される国民健康保険証に、案内書「国民年金第1号被保険者に該当された方へ」を同封しますのでご確認ください。
- 第1号被保険者の資格取得手続に伴う、国民年金保険料の免除・納付猶予申請、学生納付特例申請や、付加保険料の加入、前納制度については別途手続が必要です(注1)。これらの手続を郵送で行う場合、必要となる申請書類は日本年金機構ホームページからダウンロードが可能です。市から郵送でお届けすることはありません。
(注1)国民年金制度について詳しくは、野田市ホームページや日本年金機構ホームページをご覧ください。
注意事項
- 受付完了後の提出書類の返却はいたしません。原本を送らないようにご注意ください。
- 添付書類をコピーするときはA4サイズに統一してください。
- 届出に不備がある場合、連絡をすることがありますので、必ず、日中に連絡の取れる連絡先を記入してください。また、やむを得ず書類一式を返送する場合もありますのでご了承ください。
- 保険証は届出後1週間程度で世帯主の方あてに簡易書留にて郵送します。保険証が届かない場合、または覚えがないのに届いた場合はご連絡ください。
- 会社都合による退職など非自発的失業による保険料の軽減や保険料の減免については、別途手続が必要です。
郵送による国民健康保険をやめる手続について
会社の健康保険に加入したときや、被扶養者になったときは、郵送での届出が可能です。
必要書類
- 会社の健康保険証のコピー(国民健康保険をやめる方全員分)
- 国民健康保険被保険者証の原本(国民健康保険をやめる方全員分)
提出先
〒278-8550
野田市鶴奉7番地の1
野田市役所 国保年金課 国保給付係 脱退手続郵送担当 行
注意事項
- 添付書類をコピーするときはA4サイズに統一してください。
- 届出に不備がある場合、連絡をすることがありますので、必ず、日中に連絡の取れる連絡先を記入してください。また、やむを得ず書類一式を返送する場合もありますのでご了承ください。
- 会社の健康保険の資格取得日または扶養認定日以降は、野田市の国民健康保険証は使用できません。使用した場合、野田市が負担した医療費を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
なお、受診日等と同月内であれば、医療機関や薬局の窓口に新しい保険証を提示することで保険証の情報を変更できる場合がありますので、各医療機関等に確認してください。
- 手続完了後、保険料に変更があった場合は、翌月に保険料の変更通知をお送りします。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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