国民健康保険の届出

ページ番号 1000501 更新日  令和6年3月5日

国民健康保険にはいる場合、国民健康保険をやめる場合、その他の場合


届出は、その事実が発生した日から14日以内に行ってください。
必要なお持ち物は次のとおりです。

なお、別世帯の方が届出をする場合は、委任状が必要になりますので、併せてご用意ください。

国民健康保険にはいる場合

他の市区町村の国民健康保険加入者が野田市へ転入したとき

注:市民課でのお手続きになります。

職場の健康保険をやめたとき(職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき)注:電子申請による届出が可能です

ちば電子申請サービスを利用した届出が可能です。

注:口座振替を希望される方は通帳と届印をお持ちください。

子どもが生まれたとき

注:原則市民課でのお手続きになります。

生活保護を受けなくなったとき

国民健康保険をやめる場合

市外に転出するとき

注:市民課でのお手続きになります。

職場の健康保険に入ったとき(職場の健康保険の被扶養者になったとき) 注:電子申請による届出が可能です

ちば電子申請サービスを利用した届出が可能です。

75歳未満で後期高齢者医療制度に加入したとき

国保に加入していた人が死亡したとき

生活保護を受けるようになったとき

そのほかの場合

市内で住所が変わったとき

注1:保険証の記載内容に変更が生じますので、必ず国民健康保険証を添えて提出してください。
注2:市民課でのお手続きになります。

世帯主や氏名が変わったとき

注1:保険証の記載内容に変更が生じますので、必ず国民健康保険証を添えて提出してください。
注2:市民課でのお手続きになります。

世帯を分けたり、一緒にしたとき

注1:保険証の記載内容に変更が生じますので、必ず国民健康保険証を添えて提出してください。
注2:市民課でのお手続きになります。

保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき

ちば電子申請サービスを利用した申請が可能です(紛失・盗難に限る)(お届けまで1週間程度かかります)。

修学のため、別に住所を定めるとき

郵送による届出

郵送による国民健康保険の加入手続について

退職等により会社の健康保険をやめたときや扶養から外れたときで、以下のすべてに該当する場合は、郵送での届出が可能です。

  1. 届出人が国民健康保険に加入する本人または住民票上の同一世帯の方である。
  2. 「健康保険資格喪失証明書」または「退職証明書」もしくは「雇用保険被保険者離職票」が交付されている。
  3. 届出人の顔写真付きの公的本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)がある。

必要書類

国民年金の手続については以下もご確認ください

(注1)国民年金制度について詳しくは、野田市ホームページや日本年金機構ホームページをご覧ください。

注意事項

郵送による国民健康保険をやめる手続について

会社の健康保険に加入したときや、被扶養者になったときは、郵送での届出が可能です。

必要書類

提出先

〒278-8550
野田市鶴奉7番地の1
野田市役所 国保年金課 国保給付係 脱退手続郵送担当 行

注意事項


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404


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