国保加入の届出が遅れた場合の国民健康保険料について

ページ番号 1000502 更新日  令和3年6月1日


退職して会社の健康保険の資格がなくなった方や、他市町村から転入してこられた方で、他の健康保険に加入していない方は、届出の有無にかかわらず、退職した日の翌日または転入した日から、国民健康保険の被保険者となります。

国民健康保険料は届出いただいた日に関係なく、被保険者となった月の分から納めていただくことが法律で定められています。国保加入の届出が遅れると国保の適用を開始した月までさかのぼって保険料を納めなければなりませんので、速やかに届出をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404


[0] 野田市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.