国民健康保険料の納付方法(特別徴収)

ページ番号 1000503 更新日  令和5年4月1日


特別徴収(年金天引き)の対象世帯

次の1から3のすべてに該当する場合、国民健康保険料は原則として世帯主の年金から天引きとなります。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入し、世帯内の国保被保険者全員が65歳以上74歳以下であること。
  2. 世帯主が年金(担保に供していないものに限る)を年額18万円以上受給していること。
  3. 介護保険料と国民健康保険料の合計が、特別徴収対象年金額の2分の1を超えていないこと。

注:世帯主が75歳に到達する年度の保険料は、後期高齢者医療保険制度への移行処理に伴い、特別徴収が中止となりますので、口座振替や納付書等でのご納付をお願いいたします。

納付の時期と金額

年6回の年金支払月に、以下のとおり年金天引きされます。

仮徴収(4月・6月・8月)

 前年度2月に天引きされた額と同額が、1回あたりの仮徴収額となります。

本徴収(10月・12月・2月)

 前年中の所得をもとに、6月以降に保険料の年額を決定します。決定された保険料の年額から前半部分で納めた額を引き、残りを3回に分けた金額が1回あたりの本徴収額となります。

納付方法を変更したい時

特別徴収で納付いただいている世帯は、世帯主の方のお申し出により納付方法を「口座振替」に変更することができます(納付書払いには変更できません)。変更を希望される方は、以下をご用意の上、国保年金課にお申し出ください。

必要なもの(国保料の振替口座を登録いただいていない方のみ)

注:申出をいただいた月によって、特別徴収を中止できる時期(及び口座振替開始月)が変わりますので、あらかじめご了承ください。

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404


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