国民健康保険料の軽減等

ページ番号 1016603 更新日  令和6年4月1日


所得基準による軽減(令和6年度)

前年中(令和5年分)の所得が一定の基準以下の場合、均等割額と平等割額が減額されます。申請は不要ですが、所得申告がないと軽減が受けられません。所得がない方も必ず毎年4月中旬までに申告をお願いします。申告方法については市役所課税課までお問い合わせ下さい。

一覧
軽減割合 世帯の所得の基準
7割軽減 〔43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円〕以下
5割軽減 〔43万円+(29万5千円×加入者と旧国保被保険者数)+(給与所得者等の数−1)×10万円〕以下
2割軽減 〔43万円+(54万5千円×加入者と旧国保被保険者数)+(給与所得者等の数ー1)×10万円〕以下

非自発的失業者等に対する軽減

公共職業安定所(ハローワーク)で「雇用保険受給資格者証」等が交付された方が、次の全てに該当した場合、申請により保険料が軽減されます。申請には該当の離職理由コードが記載されている「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」が必要です。

  1. 国民健康保険に加入している方
  2. 離職日において65歳未満である方
  3. 「雇用保険受給資格者証」等に記載されている「12.離職理由」が、次のいずれかの方
    ●特定受給資格者 (倒産・解雇等の事業主都合により離職した方)
    (離職理由コード 11、12、21、22、31、32)
    ●特定理由離職者 (雇用期間満了などにより離職した方)
    (離職理由コード 23、33、34)
    注: 雇用保険の高年齢受給資格者の方と特例受給資格者の方(一時金受給者)は対象となりません。

軽減の内容

保険料の所得割額を算定する際、非自発的失業者の前年の給与所得を100分の30として算定します。また、高額療養費の所得区分も同様に判定します。

軽減期間

原則として、離職日の翌日を含む月から、その翌年度末までとなります。

産前産後期間の国民健康保険料の減額

令和6年1月から国民健康保険被保険者が出産する際、産前産後期間の保険料が減額されます。

対象者

野田市の国民健康保険に加入している方で妊娠85日以降に出産(死産・流産・人工妊娠中絶を含む)した被保険者

減額内容と期間

出産予定月または出産月の前月から4か月間(双子などの多胎妊娠の場合は出産予定月または出産月の3か月前から6か月間)の国民健康保険料の所得割・均等割の額

注:減額の対象となるのは令和6年1月分以降の保険料です

保険料減額のイメージ(対象被保険者分)

 

4月

5月

6月

7月

8月出産予定月(出産月)

9月

10月

11月

単胎の方

 

 

 

 〇

 〇

 〇

 〇

 

多胎の方

 

〇 

 〇

 〇

 〇

 〇

 〇

 

注:〇のついた期間が減額される期間です。

届書と受付窓口

届書に必要な書類を添えて野田市役所1階国保年金課に提出してください。

(1)出産予定日を確認することのできる書類(野田市の母子健康手帳の場合、4ページ)または、出産後に届け出を行う場合は出産日を確認することのできる書類(死産・流産・人工妊娠中絶の場合は母子健康手帳の14ページ)

(2)多胎出産の場合は、その旨を明らかにする書類

なお、出産後の届出においては、親子関係を確認できる書類を求める場合があります。

後期高齢者医療制度創設にともなう軽減措置等について

特定世帯に対する軽減(手続き不要)

国保から後期高齢者医療制度へ移行した方と同一の世帯であり、国保被保険者が1人のみの世帯(国保単身世帯)の場合、当初5年間は平等割額の2分の1、その後3年間は平等割額の4分の1が軽減されます。

注:単身世帯の判定は、賦課期日(4月1日・途中加入は、資格取得日)または、国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行した時点で行います。
注:途中で世帯主変更などの世帯状況が変更になった場合は、軽減措置は終了します。

特定同一世帯所属者に係る軽減(手続き不要)

国保から後期高齢者医療制度へ移行したことにより世帯の被保険者が減少しても、後期高齢者医療制度へ移行した方の人数及び所得を含めて軽減判定を行います。

被用者保険の旧被扶養者に対する減免

 被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行したため、65歳以上の被扶養者が国保に加入した場合は、減免申請書の提出により国保料が一部免除されます。

 ア 所得割額の全額免除
 イ 均等割額の半額免除
 ウ 国保単身世帯の場合、平等割額の半額免除

 免除期間は当分の間とされておりますが、世代間・世代内の負担の公平を図る観点から、後期高齢者医療制度にあわせ、上記イとウ(均等割額と平等割額)については平成31年4月1日以降、資格取得日の属する月以後2年間に変更となりました。

注:イとウは7割または5割軽減世帯に該当している場合は、適用されません。
注:イとウは2割軽減世帯に該当している場合は、3割(5割−2割)を減額します。
注:被用者保険とは、社会保険や共済組合などの保険で、国民健康保険や国保組合は、該当になりません。

詳しい内容や、具体的な軽減額などについては、国保年金課へお問い合わせください。


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このページに関するお問い合わせ


市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404


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