70歳以上の方の限度額が変更になりました

ページ番号 1017557 更新日  平成30年10月1日


 平成30年8月より、70歳以上75歳未満の方で3割負担の保険証をお持ちの方(現役並み所得者)が医療機関に支払う限度額が細分化されました。

 今まで70歳以上75歳未満の3割負担の被保険者証をお持ちの方には、限度額適用認定証が交付されませんでしたが、今回の変更に伴い、限度額認定証の交付の対象となる場合があります。対象となる方は必要に応じて申請が必要になります。

限度額認定証が交付される対象の方

■70歳未満の方(区分:ア・イ・ウ・エ・オ)

■70歳以上75歳未満の方で次の1、2、3に該当する方

  1. 保険証が3割の方で、住民税課税所得が145万以上380万円未満の方(区分:現役並み1)
  2. 保険証が3割の方で、住民税課税所得が380万円以上690万円未満の方(区分:現役並み2)
    (補足)1と2の方は、平成30年8月より限度額認定証の交付対象となりました。
    (補足)保険証が3割の方で、住民税課税所得が690万円以上の方は限度額認定証は必要ありません。保険証のみ医療機関へご提示ください。
  3. 保険証が2割(または1割)の方で、住民税が非課税の方(区分:低所得1・低所得2)
    (補足)保険証の負担割合が2割(または1割)の方で、住民税課税の方は限度額認定証は必要ありません。保険証のみ医療機関へご提示ください。

限度額認定証の交付区分

70歳未満の方
適用
区分
限度額【4回目以降の限度額】
入院時の食事標準負担額(一食あたり)
   252,600円 +(医療費-842,000円)×1%
【4回目以降:140,100円】
食事標準負担額 460円
   167,400円 +(医療費-558,000円)×1%
【4回目以降:93,000円】
食事標準負担額 460円
   80,100円 +(医療費-267,000円)×1%         
【4回目以降:44,400円】
食事標準負担額 460円
    57,600円      【4回目以降:44,400円】
食事標準負担額 460円
    35,400円      【4回目以降:24,600円】
食事標準負担額 90日まで 210円
過去12か月で90日を超える入院 160円
70歳以上75歳未満の方
適用区分 外来の限度額
(個人単位)
入院+外来の限度額
(世帯単位)
現役並み所得者2    167,400円 +(医療費-558,000円)×1%
【4回目以降:93,000円】
食事標準負担額 460円
現役並み所得者1    80,100円 +(医療費-267,000円)×1%         
【4回目以降:44,400円】
食事標準負担額 460円
低所得2 8,000円 24,600円
食事標準負担額 90日まで210円
過去12か月で90日を超える 入院160円
低所得1 8,000円 15,000円
食事標準負担額 100円

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404


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