新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取扱いについて(令和6年3月31日廃止)

ページ番号 1029820 更新日  令和6年3月29日


新型コロナウイルスの受診に対する以下の取扱いは令和6年3月31日をもって廃止になりました。

被保険者資格証明書(注1)を交付している方に対しては、保険料の納付や納付相談をお願いしていますが、新型コロナウイルス感染症の症状がある場合、感染拡大防止のためにも診療や検査医療機関への受診を優先する必要があります。このため、被保険者資格証明書について、下記のとおり取扱っています。

(注1)被保険者資格証明書とは
特別な事情がないのに、国民健康保険料を長期間滞納している世帯に対して、保険証を返還していただき、被保険者資格証明書を交付しています。被保険者資格証明書は、通常の医療機関や薬局を受診する際、医療費はいったん全額自己負担(10割負担)となります。

医療機関への受診は、被保険者証と同様に取扱います

現在、被保険者資格証明書を交付されている方が、保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者の受診の結果、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合には、当該月は通常の被保険者証と同様に取扱いますので、受診の際は資格証明書を医療機関等へ提示してください。
新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合の受診については、資格証明書を提示しても全額自己負担とはならずに、「3割(70から74歳の一部の方は2割)」の自己負担で受診することができます。

(令和5年5月8日診療分から適用)

その他

新型コロナウイルス感染症以外の医療機関の受診につきましては、これまでどおり、窓口負担割合は10割(一時的に医療費を全額自己負担)となりますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404


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