ページ番号 1030705 更新日 令和6年11月13日
医療費のお知らせは、医療機関でかかった医療費の額をお知らせすることで被保険者のみなさまの健康に対する意識を深め、医療保険の健全な運営を図る目的として作成しております。
令和5年診療分までは、国民健康保険に加入している世帯ごとに世帯主様宛で医療費のお知らせ(医療費通知)を送付しておりましたが、令和6年診療分からは医療機関等を受診した方それぞれに医療費通知を送付いたします。
発送スケジュールにつきましては、令和5年診療分と変わりありません。
【令和6年診療分から(個人単位)】
診療月 | 発送時期 |
---|---|
1月から10月 |
翌年1月下旬 |
11月、12月 | 翌年3月中旬 |
【令和5年診療分(世帯単位)】
診療月 | 発送時期 |
---|---|
1月から10月 | 翌年1月下旬 |
11月、12月 | 翌年3月中旬 |
発送時期は目安であるため、予告なく変更になる場合があります。
所得税の確定申告または、住民税の申告において医療費控除の適用を受けようとする場合は、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付することとされています。
なお、医療費控除の適用を受ける医療費の領収書は、申告期限等から5年間ご自身で保存する必要があります。
ただし、医療費通知に記載された医療費のみを控除対象とし医療費通知を添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。
なお、詳しい医療費控除の内容や申告方法については、税務署までお問い合わせください。
マイナンバーカードをお持ちの方で、保険証の利用登録が済んでいる方はマイナポータルより医療費通知情報を確認することができます。(令和3年9月以降の受診分)医療費情報の抽出日の違いによりマイナポータルの情報と本市よりお送りする医療費通知の情報が異なる場合があります。
詳しくはマイナポータルをご覧ください。
医療費のお知らせを紛失等された場合には、再交付が可能です。国保年金課の窓口で申請していただき、運転免許証などの顔写真付きのご本人確認ができる書類等で本人確認ができた場合のみ即日交付となりますが、窓口においてご本人確認ができない場合、または、確定申告時期や対象受診月が多数ある場合などは翌日以降、郵送での対応とさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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