源泉徴収を選択している特定口座の株式等譲渡所得等および配当所得等の確定申告について

ページ番号 1032052 更新日  令和6年4月1日


源泉徴収を選択している特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や市県民税が特別徴収されている上場株式等の配当所得等については、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。

確定申告をしない場合、これらの所得は、国民健康保険(以下、国保)の計算対象には含まれません。しかし、損益通算や繰越控除を適用するためなどの理由で確定申告をした場合は、これらの所得についても、給与や公的年金などの他の所得とともに、国保料の計算対象に含まれることになります。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税(市民税・県民税)において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税(市民税・県民税)が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税(市民税・県民税)(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税(市民税・県民税)でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、個人住民税(市民税・県民税)においても総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と個人住民税(市民税・県民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

詳しくは、野田市役所 課税課 (電話:04-7123-1718)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404



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