マイナンバーカードの保険証利用について

ページ番号 1032609 更新日  令和5年4月4日


マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

医療機関・薬局などでマイナンバーカードの健康保険証利用が始まりました。なお、必要機器が導入されていない医療機関・薬局などでは従来どおり健康保険証の提示が必要になります。また、DV等支援措置を受けている方の保険証利用はできません。

マイナンバーカードの健康保険証利用により、

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには「初回登録」が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。登録方法や利用できる医療機関・薬局などの詳細については下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

ただし、加入や脱退の届出は従来どおり必要ですので、忘れずに手続きをしてください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための初回登録を支援します

初回登録については、ご自身でスマートフォンまたはパソコンからインターネットの「マイナポータル」サイトにアクセスし、「健康保険証利用の申込」から登録をします。また、セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗にあるATMや、マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関や薬局の窓口でも初回登録ができます。スマートフォンをお持ちでない、登録のやり方がわからないという方への初回登録の支援手続きを国保年金課で行っています。

登録には次のものが必要となります。

注 利用者証明用電子証明書用暗証番号をお忘れの場合、市役所市民課、支所または各出張所で再設定手続きが必要です。

 

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404


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