ページ番号 1040415 更新日 令和6年3月14日
被保険者(野田市国民健康保険加入者)が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、下記の金額が世帯主に支給されます。
産科医療保障制度に加入している医療機関等で出産した場合 |
50万円(令和5年4月1日以降の出産の場合) 42万円(令和5年3月31日以前の出産の場合) |
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産科医療保障制度に未加入の医療機関等で出産した場合 妊娠週数22週未満で出産した場合 海外で出産した場合 |
48万8千円(令和5年4月1日以降の出産の場合) 40万8千円(令和5年3月31日以前の出産の場合) |
出産費用が上記の支給金額を超えていない方で、直接支払制度または受取代理制度を利用された方は、申請により差額分の支給が受けられます。野田市より医療機関等への支払い手続き終了後、世帯主宛に支給申請書を送付いたします。
注:他保険で支給を受けると、野田市国民健康保険からは支給されません。
産科医療保障制度は、安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、分娩に係る医療事故により脳性麻痺となった子およびその家族の経済的負担を速やかに保証する機能と、事故原因の分析・再発防止機能を併せ持つ制度として創設されました。
制度に加入している医療機関等において「出生体重1400グラム異常かつ妊娠32週以上」または「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」で出生した赤ちゃんが、障がい等級1級または2級相当の重度脳性麻痺となった場合に保証の対象となります。(先天性の要因等については、保証の対象外となることがあります。)
この制度では、出産1件ごとに1万2千円の掛け金を負担することになっており、産科医療保障制度に加入している医療機関等で分娩した場合、出産育児一時金に1万2千円が加算され支給されます。
制度の具体的な内容は下記の外部リンクをご覧ください。
直接支払制度とは、出産された方に代わって医療機関等が支払機関を通じて野田市へ出産育児一時金を直接請求し、受け取るという仕組みで、医療機関等で制度を利用することに合意する旨を書面で取り交わします。
この制度を利用することにより、支給額を超えた金額のみを医療機関等へ支払うこととなります。
注:小規模の医療機関等では利用できない場合があります。
世帯主が医療機関等を受取に代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が世帯主に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を受け取ることにより、世帯主があらかじめまとまった現金を用意する必要がなくなる制度です。利用できる医療機関等は限られています。
出産時に国民健康保険に加入していても、社会保険に被保険者として1年以上加入されていた方については、社会保険から出産一時金が支給される場合があります。
社会保険から支給される場合、付加給付(各保険独自で支給するもの)があり、国民健康保険から支給する出産育児一時金の金額と異なる可能性があります。そのため、社会保険資格喪失後6か月以内にご出産をされる方については、出産一時金の支給の可否、付加給付の有無などを以前加入されていた社会保険へお問い合わせください。
直接支払制度を利用せず、出産費用を負担している場合、申請により出産育児一時金を請求することができます。
提出していただく物
野田市国民健康保険に加入している方が海外で出産を場合、申請により出産育児一時金として支給されます。
平成31年4月1日付厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産にかかる出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しておりますのでご協力をお願いいたします。不正請求の疑いがある場合は、警察その他の関係機関と連携し、厳正な対応を行います。
なお、書類不備等により受付ができない事例が増えております。海外でご出産予定の方は、渡航前に野田市役所国保年金課国保給付係の出産育児一時金担当までお問い合わせ頂きますようお願いいたします。
【提出していただく物】
【注意事項】
野田市役所市民生活部 国保年金課 国保給付係
直通番号 04−7199−2264
市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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