移送費

ページ番号 1040475 更新日  令和6年3月14日


移送費

移送費とは

負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、経済的な出費について補填を行い、必要な医療が受けられることを可能にする制度です。

支給要件

次のいずれにも該当する場合に支給します。

移送費が支給される事例

対象とならない事例

支給金額

審査のうえ認められた額

注:最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として算定した額

手続に必要なもの

注:以上いずれも、申請できる期間(時効)は事実のあった日から2年以内です。

お問い合わせ先

国保年金課 国保給付係

直通 04-7199-2264


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このページに関するお問い合わせ


市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404


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