移送費
ページ番号 1040475 更新日
令和6年3月14日
移送費
移送費とは
負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、経済的な出費について補填を行い、必要な医療が受けられることを可能にする制度です。
支給要件
次のいずれにも該当する場合に支給します。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
- 患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること。
- 緊急やむを得ないこと。
移送費が支給される事例
- 負傷した患者が災害現場から医療機関に緊急に移送された場合。
- 離島等で病院にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
- 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、その医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
- 臓器等の移植に際して採取医師派遣費用や臓器等搬送費用が発生した場合。
対象とならない事例
- 緊急性の伴わない移送
- 病院の自家用車または自家用救急車による通院・入院、または転入院
- 患者または家族の希望により郷里で療養するための退院、または転入院
- 緊急入院した患者が処置や手術により病状が安定したことによる退院、または転入院
- 入院中の患者が、他の医療機関で専門的な検査を受けるための移送
- 長期の入院を避けるため、病院から転院を求められたとき
- 患者の親族が近くにおらず、親族宅に近い病院に転院するとき
- 旅行先でやむを得ず入院し、自宅近くの病院に転院するとき
- 遠方にあるリハビリのできる病院に転院するとき
支給金額
審査のうえ認められた額
注:最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として算定した額
手続に必要なもの
- 保険証
- 移送を必要とした医師の意見書
- 移送に要した費用の領収書
- 移送した日にち、経路、方法、移送会社名、付添人の情報(付添人がいる場合)
- 世帯主名義の口座番号
- 個人番号がわかるもの(申請者及び移送を受けた方のもの)
注:以上いずれも、申請できる期間(時効)は事実のあった日から2年以内です。
お問い合わせ先
国保年金課 国保給付係
直通 04-7199-2264
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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