マイナ保険証での受診が基本となります

ページ番号 1041427 更新日  令和7年9月9日


マイナ保険証(健康保険証の利用登録を済ませたマイナンバーカード)での受診が基本となります

令和6年12月2日、保険証の新規発行は終了しました。

今後、医療機関等ではマイナ保険証による受診が基本となります。

マイナ保険証を利用できない一部の医療機関等を受診する場合や、機器の故障等により一時的にマイナ保険証が利用できない場合は、マイナンバーカードに加え、「資格情報のお知らせ」または「マイナポータルの保険情報画面」等を提示することにより、資格確認書がなくても保険診療が受けられます。

(注)「資格情報のお知らせ」のみ、「マイナポータルの保険情報画面」のみでは、受診できません。必ずマイナンバーカードと一緒に提示してください。


 

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404


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