老齢基礎年金

ページ番号 1000519 更新日  令和6年4月10日


国民年金から「基礎年金」が支給され、厚生年金などの加入者には、それぞれの制度から「基礎年金」に上乗せして報酬比例の年金が支給されます。
「基礎年金」の種類と年金額は次のとおりです。

老齢基礎年金

公的年金の保険料の納付期間・免除期間および任意加入できたが加入しなかった期間の合計が10年以上ある人が65歳になったとき。

注:平成29年8月より、10年間に短縮されました。

年金額(年額)

保険料納付期間等により年金額は異なります。

加入可能期間を全て納めている場合(令和6年4月から令和7年3月分)
 昭和31年4月2日以降生まれの方  816,000円
 昭和31年4月1日以前生まれの方  813,700円

付加年金

付加保険料1か月につき400円を収めた人は、200円×付加保険料納付月数で計算した年金額が老齢基礎年金に加えて支給されます。

国民年金繰上げ受給・繰下げ受給

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404


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