障害基礎年金

ページ番号 1000520 更新日  令和6年4月10日


障害年金の基準の1級または2級に該当する方に支給されます。

障害基礎年金の受給要件

年金額(令和6年4月から令和7年3月分)(年額)

1級

2級

子の加算額

(注)子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。なお、子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、また20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404


[0] 野田市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.