ページ番号 1000521 更新日 令和6年4月10日
国民年金に任意加入していなかったため、障害基礎年金等を受けていない障がい者を対象とした「特別障害給付金制度」が創設されました。
支給の対象は、平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、または昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金保険の被保険者等の配偶者で、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級・2級の障がいの状態にある人です。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求された方に限られます。
支給額は、令和6年度で1級の障がいにある人は月額55,350円、2級の障がいにある人は月額44,280円です。
また、本人の所得や他の年金等を受けているなどの理由により、一部または全部が支給停止されることがあります。
市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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