ページ番号 1000522 更新日 令和6年4月10日
被保険者の死亡により18歳未満の子のある配偶者や18歳未満の子どもだけの世帯になったときに支給されます。
老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき
死亡した者について保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)が加入期間の3分の2以上あること
令和8年3月末までの場合は、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある配偶者(2)子
子とは次の者に限ります
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
子の加算 第1子・2子各234,800円 第3子以降各78,300円
次の金額を子の数で割った数が、1人あたりの額となります。
816,000円+2人目以降の子の加算額
1人目および2人目の子の加算額 各234,800円
3人目以降の子の加算額 各78,300円
市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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