死亡一時金

ページ番号 1000524 更新日  令和4年3月31日


第1号被保険者として36か月以上の保険料納付期間(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)がある人が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに死亡した場合、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます 。
死亡一時金の支給額は死亡した方の保険料を納めた期間に応じて次のとおり支給されます。

注1:死亡日の翌日から2年を経過しているときは支給されません。
注2:遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
注3:寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404


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