ページ番号 1000525 更新日 令和3年4月1日
保険料を6か月以上納めた老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人が、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行ったとき。
支給額は、最後に保険料を納めた月が属する年度と保険料を納めた期間に応じて支給されますので、お問い合わせください。
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