産前産後免除制度

ページ番号 1021916 更新日  令和4年3月31日


対象となる方

「国民年金第一号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

(第一号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生、無職等の方をいいます。)

国民年金保険料が免除される期間

平成31年4月以降で出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

産前産後期間として認められた免除期間は保険料を定額納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

手続き方法

申請書を国保年金課国民年金係へ提出してください。(出産日の6か月前から申請できます。)

手続きに必要なもの

基礎年金番号が確認できるもの、身元確認書類のほか次の書類が必要です。

出産前に届け出をする場合

母子健康手帳など出産予定日を明らかにすることができる書類

出産後に届け出をする場合

母子健康手帳や住民票など。ただし、市役所窓口で出産日及び親子関係が確認できる場合は不要です。

関連情報

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404


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