ページ番号 1023026 更新日 令和6年4月10日
年金生活者支援給付金は、消費税引き上げ分を活用し、年金を含めても所得の低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。消費税率が8パーセントから10パーセントに引き上げとなった2019年10月1日から施行された制度です。
年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
給付額は、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,310円×保険料納付済期間(月数)/480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=11,333円×保険料免除期間(月数)/480月
前年の年金収入額とその他の所得額の合計が778,900円を超え878,900円以下の方には、(1)に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
(注)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
障害等級が1級の方6,638円(月額)
障害等級が2級の方5,310円(月額)
(注)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
5,310円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額をそれぞれに支払います。
給付金専用ダイヤル・電話番号:0570-05-4092(ナビダイヤル)、03-5539-2216(050から始まる電話でおかけになる場合)
日本年金機構松戸年金事務所・電話番号:047-345-5517
市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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