ページ番号 1023026 更新日 令和3年8月10日
年金生活者支援給付金は、消費税引き上げ分を活用し、年金を含めても所得の低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。消費税率が8パーセントから10パーセントに引き上げとなった2019年10月1日から施行された制度です。
年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
給付額は、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,030円×保険料納付済期間(月数)/480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=10,856円×保険料免除期間(月数)/480月
前年の年金収入額とその他の所得額の合計が779,300円を超え879,300円以下の方には、(1)に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
障害等級2級の者及び遺族である者:5,030円
障害等級1級の者:6,288円
注:毎年度物価変動に応じて改定します
給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)、03-5539-2216(050から始まる電話でおかけになる場合)
日本年金機構松戸年金事務所:047-345-5517
市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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