ページ番号 1028093 更新日 令和4年1月13日
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受けとることができます。
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)「(1)から(6)以外の3親等内の親族」です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
お亡くなりになった方が受給していた年金の種類や世帯構成などにより、提出先やお手続きの内容が異なりますので、お手数ですが、ねんきんダイヤルへお問い合わせください。なお、共済年金については各共済組合へお問い合わせください。
ねんきんダイヤル 0570-05-1165
市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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