ページ番号 1028135 更新日 令和4年5月23日
学生納付特例制度は、学生の方が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障がいを負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
学生等で、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準(下記参照)以下の方または失業等の理由がある方です。
(注1)本年度の所得基準(申請者本人のみ)
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
「学生」とは大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。対象校については関連情報「学生納付特例対象校一覧」にてご確認ください。
また、申請書を作成し直接郵送していただくことも可能です。申請書に必要事項をご記入の上、松戸年金事務所までご郵送ください。
松戸年金事務所(〒270-8577 松戸市新松戸1丁目335-2)
下記書類を添付して申請すると、所得はなかったものとして審査されます。
雇用保険の被保険者でなかった場合はお問い合わせください。
市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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