免除・納付猶予制度

ページ番号 1028142 更新日  令和4年5月23日


免除・納付猶予制度

対象となる方

免除申請

本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定水準以下の場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除となります(一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください) 。

納付猶予申請

50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者それぞれの前年等の所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。

保険料免除・納付猶予の承認基準

注:令和3年6月以前の月分は、基準額が異なります

手続き上の注意点

申請先(電子申請が可能な手続です)

また、申請書を作成し、直接郵送いただくことも可能です。申請書に必要事項をご記入の上、松戸年金事務所までご郵送ください。
松戸年金事務所(〒270-8577  松戸市新松戸1丁目335-2)

必要なもの

失業・倒産・事業の廃止などを理由とする申請

下記書類を添付して申請すると、退職者の所得をなかったものとみなして申請することができます。
(失業日の翌日を含む月の前月分から翌々年の6月まで)

必要な書類は下記のうちいずれか一点です(雇用保険被保険者だった場合)

上記以外の方

 b.からe.までについては、別途失業の状態にあることの申し立てが必要となります。

注意事項

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404


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