免除・納付猶予制度
ページ番号 1028142 更新日
令和4年5月23日
免除・納付猶予制度
対象となる方
免除申請
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定水準以下の場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除となります(一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください) 。
納付猶予申請
50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者それぞれの前年等の所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
保険料免除・納付猶予の承認基準
- 全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
- 4分の3免除
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 半額免除
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 4分の1免除
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 納付猶予
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
注:令和3年6月以前の月分は、基準額が異なります
手続き上の注意点
申請先(電子申請が可能な手続です)
- 松戸年金事務所
- 野田市国保年金課、関宿支所
(各出張所では受付ができませんのでご注意ください)
- 電子申請(「日本年金機構とは」のページのリンクをご参考ください)
また、申請書を作成し、直接郵送いただくことも可能です。申請書に必要事項をご記入の上、松戸年金事務所までご郵送ください。
松戸年金事務所(〒270-8577 松戸市新松戸1丁目335-2)
必要なもの
- 来庁する方の写真付身分証明書(公的機関発行のもの)
- 基礎年金番号が確認できるもの
- 委任状(代理の方が申請する場合)
- 雇用保険に関する証明書(必要な方のみ、下記「退職特例」参照)
失業・倒産・事業の廃止などを理由とする申請
下記書類を添付して申請すると、退職者の所得をなかったものとみなして申請することができます。
(失業日の翌日を含む月の前月分から翌々年の6月まで)
必要な書類は下記のうちいずれか一点です(雇用保険被保険者だった場合)
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
上記以外の方
- [公務員だった方]
所属印のある退職辞令・退職証明書
または市県民税が特別徴収から普通徴収に変更されたことがわかる納税通知書の写し
- [雇用保険の適用を受けていなかった方]
事業所が記入した離職証明
または市県民税が特別徴収から普通徴収に変更されたことがわかる納税通知書の写し
- [事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方]
a.厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
b.履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
c.税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し
(税務署等の受付印のあるものに限る。)
d.保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る)
e.その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
b.からe.までについては、別途失業の状態にあることの申し立てが必要となります。
注意事項
- 不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されません。
- 申請は原則として毎年度必要です。ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が翌年度以降も全額免除、または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)されます。
- 継続審査をを希望した方で、令和元年7月1日以降婚姻により配偶者を有するに至った、または離婚・死亡により配偶者を有しなくなった方は配偶者状況変更届の提出が必要です。
- 保険料の納付期限から2年を経過していない期間について、遡って申請できます。学生納付特例も同様です。
- 老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。将来の年金額が気になる場合は追納制度の活用をご検討ください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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