ページ番号 1030446 更新日 令和3年2月25日
2016(平成28)年度に人権に関わる3つの法律(人権三法)が施行されました。
それぞれの法律と目的は次のとおりです。
正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いの人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をめざす法律です。
正式名称「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」
日本に適法に住む日本以外の国の出身者や子孫に対する差別意識を助長・誘発し、地域社会から排斥することを扇動するような言動の解消をめざす法律です。
正式名称「部落差別の解消の推進に関する法律」
現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴い部落差別に関する状況に変化が生じていることを踏まえたうえで、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、「部落差別は許されないもの」という認識の下に、部落差別のない社会の実現をめざす法律です。
福祉部 人権・男女共同参画推進課
電話:04-7123-1342
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