緊急一時保護施設(シェルター)

ページ番号 1000528 更新日  令和3年4月1日


DV防止法に基づくDV被害女性とその家族が、適当な宿泊先がなく、被害が及ぶことを防ぐため緊急に保護することが必要と認められる場合であって、自立に向けた援助が有効であると認められた場合等に一時保護する施設です。

お問い合わせ先

配偶者暴力相談支援センター(子ども家庭総合支援課内)

このページに関するお問い合わせ


健康子ども部 子ども家庭総合支援課
電話:04-7186-6586


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