DV被害女性民間賃貸住宅入居時家賃等助成
ページ番号 1000374 更新日
令和3年3月29日
緊急に居住の場を確保する必要があるひとり親家庭等及び配偶者からの暴力による被害女性で、民間賃貸住宅へ入居しようとする低額所得者に対し、賃貸借契約時に要する家賃等の費用の一部を助成することにより、入居時における経済的負担の軽減を図ることで入居の円滑化を支援します。
対象者
- 市内に1年以上住所を有し、かつ、住民登録をしている方
- 生活保護法による保護を受けてない方
- この制度による助成金の交付を受けたことがない方で下記のいずれかに該当する方
ひとり親家庭等で次の全ての条件を満たす方
- 18歳に達する日以後の3月31日までの児童を持つひとり親家庭等(母子家庭、父子家庭など)
- ひとり親家庭等となって6月以内であること
- 前年の所得が「野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例」に定める所得の額(児童扶養手当の所得制限限度額)未満であること
- 入居する住宅が市内の民間賃貸住宅であること
DV被害女性
- 野田市内・市外の一時保護施設等に入所している方
- 生活に困窮し、福祉事務所長が、保護を要する状態になる恐れがあると認めた方
- 入居する住宅が市内・市外の民間賃貸住宅であること
助成の額
- 入居に係る1月分の家賃
- 不動産店への仲介手数料(1月分の家賃相当額を限度)
ともに65,000円が限度です。(総額130,000円が限度)
申請方法
民間賃貸住宅へ入居する前に申請が必要です。事前にご相談ください。
必要書類
- 所定の申請書
- 賃貸借契約書の写し
- 家賃及び仲介手数料の領収書の写し
注:賃貸借契約前で各書類の添付ができないときは、家賃及び仲介手数料の見積書を添えて申請することができます。詳しくはお問い合わせください。
注:ひとり親家庭等の方は戸籍謄本または「野田市ひとり親家庭等医療費助成金受給資格者証」が必要になります。
お問い合わせ
ひとり親家庭等の方:児童家庭課 (内線:2135)
DV被害女性世帯の方:子ども家庭総合支援課 電話:04-7125-9119(直通電話)
申請窓口:営繕課 (内線:2683)
このページに関するお問い合わせ
総務部 営繕課
電話:04-7123-1194
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