ページ番号 1007791 更新日 令和6年8月28日
女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が平成27年8月28日に制定されました。
これにより、事業主は、女性の職業生活における活躍を推進するための環境整備等の取組事項を記載した「事業主行動計画」や「推進計画」等の策定が新たに義務付けられることとなりました。
注:詳しくは、内閣府ホームページ及び厚生労働省ホームページをご覧ください
女性活躍推進法では、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公表が事業主(国や地方公共団体、民間企業等・注)に義務付けられたことにより、野田市の特定事業主行動計画を策定しましたので、公表します。
また、女性活躍推進法第21条に規定する女性の職業選択に資する情報も、併せて公表します。
注:令和4年4月1日から常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主も女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出等が義務化されました
地方公共団体(都道府県・市町村)は、女性活躍推進法に基づく基本方針等を勘案して、当該区域内における女性の職業生活における活躍についての「推進計画」の策定が努力義務となったことから、野田市では、平成27年度からスタートした第3次野田市男女共同参画計画を、女性活躍推進法に基づく市町村推進計画と一体のものとして位置付けましたので、公表します。
なお、詳細については、市報27年4月1日号に折り込まれている男女共同参画推進だより「フレッシュ」をご覧ください。
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