簡易専用水道

ページ番号 1008468 更新日  令和2年10月6日


簡易専用水道とは

簡易専用水道は、県や市町村等の水道(水道事業)から供給される水のみを水源として、一旦受水槽に貯留し、高置水槽や圧力タンク等で給水する水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものが該当します。

注:受水槽に貯留された水を全く飲料水として使用しない場合は該当しません。
注:自家用井戸水等の水道水以外の水を水源とする場合や、混合使用する場合は該当しません。

[画像]簡易専用水道(68.1KB)

設置者の義務

簡易専用水道の設置者は、「水道法」及び野田市の定める「簡易専用水道取扱要領」により次のことが義務付けられています。

届出

簡易専用水道を設置した場合は、所定の届出用紙により、野田市環境保全課へ届け出てください。
また、設置者が変更となった場合や受水槽の規模縮小等によって簡易専用水道に該当しなくなった場合も届出が必要です。

維持管理

水槽の清掃を年1回定期的に行ってください。

水槽内には水が停滞し空気と接触するため、水あかが発生したり、水道管を経て流入する砂・鉄さび等が堆積したりするため、定期的に受水槽及び高置水槽を清掃する必要があります。

水槽及びその周辺を定期的に点検し、亀裂やオーバーフロー管の防虫網の破損等を発見したときは、すみやかに補修・改善を行ってください。

水槽の亀裂やマンホールの不備等は汚水の流入や、異物混入の原因となります。したがって定期的に水槽とその周辺を点検し異常の有無を確認するとともに、整理整頓と清潔の保持に努め、異常を発見したときは、すみやかに改善措置をとらなければなりません。

給水栓の水に異常を感じたときは、必要な水質検査を行ってください。

適切な管理は安全で衛生的な水の供給を行うための必須条件ですが、管理の不備や構造的な欠陥がある場合、また配水管の腐食が進行した場合には、水の色・濁り・臭い・味に異常が生じることがあります。したがって、日常的に水の外観に注意を払い、異常を感じたときは、すみやかに水質検査を実施し、安全確認するとともに原因を調べ改善しなければなりません。

供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、ただちに給水を停止し利用者等に周知してください。

 水質検査の結果、毒物等の混入が判明したときや、水質検査をするまでもなく汚水等の流入が明らかで、そのまま飲用を続けると健康障害をきたすおそれがあることを知ったときは、即時に給水を停止し、その水を使用することが危険であることを利用者に周知してください。

その他詳細については、「野田市簡易専用水道取扱要領」及び「簡易専用水道のてびき」をご確認ください。

簡易専用水道に係る届出様式


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このページに関するお問い合わせ


環境部 環境保全課
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753


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