ページ番号 1008469 更新日 平成29年5月12日
50人以上の者に飲用の水を供給し、かつ水道法の適用除外となる水道であり、県や市町村等の水道(水道事業)から供給される水のみを水源とするものを「小規模簡易専用水道」といい、その他のものを「小規模専用水道」といいます。
なお、「50人以上の者に飲用の水を供給」とは、設置者が特別な関係(家主、管理者、経営者等)に基づき50人以上の居住者、滞在者に飲用の水を供給することをいいます。
届出
[画像]小規模専用水道(24.3KB)工事を着手する前に、所定の「確認申請書」により、野田市環境保全課へ申請してください。工事の着工は、野田市環境保全課からの「通知書」を受けてから始めてください。
当該工事が竣工したときは、所定の届出用紙により、野田市環境保全課に届け、施設の検査を受けてください。その後、その検査に合格した旨の「通知書」を受けてから給水を開始してください。
設置者が変更になった場合や規模の縮小や拡大があった場合は届出が必要です。
確認を受けていない施設や、既存の施設が給水を受ける者の数が50人以上となった場合等で小規模専用水道に該当するようになった場合は届出が必要です。
野田市環境保全課から工事確認の通知を受けた後、工事の着手が予定日より長期に延期するとき(おおむね6か月以上の延期)は届出が必要です。
野田市環境保全課から工事確認の通知を受けた後、工事を着手せず、布設計画が消滅した場合は届出が必要です。
次の場合は届出が必要です。
小規模専用水道施設の日常的な維持管理については、水質基準、施設基準を常に満足し良質で豊富な水を供給するため、以下のことに十分留意してください。
小規模専用水道の設置者は、維持管理の責任者を定め、適正な維持管理を行ってください。
維持管理を行うために必要な配管系統図等主要施設の名称、図面、書類及び工具、検査機器等を整備保管してください。
施設の点検・清掃・修理及び従事者の健康診断並びに条例に基づく水質検査等を行った場合はその記録を作成し保存してください。
種類 | 保存期間 |
---|---|
施設の点検・清掃・修理等の実施記録健康診断の実施記録 | 1年 |
水質検査の結果 | 3年 |
水源及び各施設周囲にみだりに人が立ち入らぬように立札掲示、柵の設置、施錠等の措置を講じてください。
汚水の流入や逆流、漏水等に十分注意するほか、施設内外の清潔保持及び汚染防止に努めてください。
給水栓末端における遊離残留塩素は常に0.1mg/l以上(結合残留塩素の場合は0.4mg/l)保持するよう消毒設備の調整を常に行うとともに、消毒薬の予備を備えてください。
小規模専用水道施設各部(沈砂・貯水・ろ過・消毒設備等の各施設)について定期的に点検を行い、清潔の保持及び異常の早期発見に努めてください。
各種水槽は1年に1回定期的に清掃するほか、水あかや沈殿物が多い場合、及び汚染があった場合は随時清掃し、消毒してください。
色及び濁り並びに残留塩素について、1日1回以上検査を行ってください。
おおむね6か月に1回定期的に水質検査を行ってください。
小規模専用水道により供給される水が、水質基準に適合しないおそれのあるときは臨時の水質検査を行ってください。
クリプトスポリジウム等対策として、浄水受水以外の施設にあっては、原水の指標菌(大腸菌及び嫌気性芽胞菌)検査を実施し、指標菌が検出された場合であってかつクリプトスポリジウムを除去又は不活化できる浄水処理を実施していない施設については、原水のクリプトスポリジウム等を3か月に1回以上、指標菌を月1回以上検査し、クリプトスポリジウム等による汚染のおそれがないかの監視を行ってください。
また、原水から指標菌が検出されていない場合でも、水源が地表水等の混入のない被圧地下水以外の場合は6か月に1回以上、原水の指標菌検査を実施し、クリプトスポリジウム等による汚染のおそれがないかの監視を行ってください。
原水から指標菌が検出されていない場合で、水源が地表水等の混入のない被圧地下水の場合は、3年に1回、全項目検査等で、トリクロロエチレン等の検査結果から被圧地下水以外の水の混入の有無を確認してください。ただし、トリクロロエチレン等の除去施設を持つ施設にあっては、原水で確認してください。
その他、浄水化施設(消毒施設のみを除く。)が設置されている施設については、必要に応じ原水の検査を実施し、浄化能力の確認に努めてください。
沈砂槽・貯水槽又は圧力水槽等で直接水を操作する業務従事者及び構内居住者を対象に年1回以上病原体がし尿に排泄される感染症(赤痢、腸チフス、パラチフス)患者、あるいは保菌者の有無に関して定期の健康診断を実施してください。
また、これらの者に感染症が発生した場合、又は発生するおそれのある場合、その感染症について臨時の健康診断を実施してください。
届出
[画像]小規模簡易専用水道(18.9KB)小規模簡易専用水道の日常的な維持管理については、小規模専用水道のような施設基準や水質検査等の義務はありませんが、条例に基づいた以下の「管理基準」は遵守しなければなりません。
その他詳細については「小規模水道のてびき」をご確認ください。
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