小規模水道

ページ番号 1008469 更新日  平成29年5月12日


小規模水道とは

50人以上の者に飲用の水を供給し、かつ水道法の適用除外となる水道であり、県や市町村等の水道(水道事業)から供給される水のみを水源とするものを「小規模簡易専用水道」といい、その他のものを「小規模専用水道」といいます。
なお、「50人以上の者に飲用の水を供給」とは、設置者が特別な関係(家主、管理者、経営者等)に基づき50人以上の居住者、滞在者に飲用の水を供給することをいいます。

条例の適用を受ける小規模水道の給水人口の例示

  1.  共同住宅・宅造地等における居住人口
  2. 学校・幼稚園・保育所等における職員数及び学童・園児数
  3. 病院・診療所等における職員及び病床数
  4. 旅館・ホテル等における従業者数及び宿泊収容定員数
  5. ゴルフ場・遊園施設等における従業者数及び利用定員数
  6. その他事業所における従業者数及び勤務者数
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小規模専用水道

設置者の義務

届出

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新設工事や増設または改造工事をする場合

工事を着手する前に、所定の「確認申請書」により、野田市環境保全課へ申請してください。工事の着工は、野田市環境保全課からの「通知書」を受けてから始めてください。

給水開始前の届出

当該工事が竣工したときは、所定の届出用紙により、野田市環境保全課に届け、施設の検査を受けてください。その後、その検査に合格した旨の「通知書」を受けてから給水を開始してください。

変更する場合

設置者が変更になった場合や規模の縮小や拡大があった場合は届出が必要です。

既設の場合

確認を受けていない施設や、既存の施設が給水を受ける者の数が50人以上となった場合等で小規模専用水道に該当するようになった場合は届出が必要です。

布設工事の着手を延期する場合

野田市環境保全課から工事確認の通知を受けた後、工事の着手が予定日より長期に延期するとき(おおむね6か月以上の延期)は届出が必要です。

布設工事を中止した場合

野田市環境保全課から工事確認の通知を受けた後、工事を着手せず、布設計画が消滅した場合は届出が必要です。

廃止する場合

次の場合は届出が必要です。

確認を要する変更の具体例

  1. 建築物の増築等により一日最大給水量が増加するとき。
  2. 水源の種別又は取水地点を変更しようとするとき。
  3. 浄水方法が急速ろ過方式、緩速ろ過方式等であり、その処理方法の変更に係る工事をするとき。

変更届の具体例

  1. 建築物の増築等により一日平均給水量のみが増加するとき。(処理能力は変わらず、供給量が増加)
  2. 浄水方法が、消毒のみの方式でそれに係る変更のとき。
  3. 浄水方法を変更することなく、増設(新たな機器への交換を含む)するとき。

維持管理

 小規模専用水道施設の日常的な維持管理については、水質基準、施設基準を常に満足し良質で豊富な水を供給するため、以下のことに十分留意してください。

1.管理体制の整備

ア.管理責任者の設置

小規模専用水道の設置者は、維持管理の責任者を定め、適正な維持管理を行ってください。

イ.図面等の整備

維持管理を行うために必要な配管系統図等主要施設の名称、図面、書類及び工具、検査機器等を整備保管してください。

ウ.記録の保存

施設の点検・清掃・修理及び従事者の健康診断並びに条例に基づく水質検査等を行った場合はその記録を作成し保存してください。

種類 保存期間
施設の点検・清掃・修理等の実施記録健康診断の実施記録  1年
水質検査の結果  3年

2.衛生管理

ア.立入禁止措置

水源及び各施設周囲にみだりに人が立ち入らぬように立札掲示、柵の設置、施錠等の措置を講じてください。

イ.汚染の防止

汚水の流入や逆流、漏水等に十分注意するほか、施設内外の清潔保持及び汚染防止に努めてください。

ウ.残留塩素の保持

給水栓末端における遊離残留塩素は常に0.1mg/l以上(結合残留塩素の場合は0.4mg/l)保持するよう消毒設備の調整を常に行うとともに、消毒薬の予備を備えてください。

3.施設管理

ア.定期点検

小規模専用水道施設各部(沈砂・貯水・ろ過・消毒設備等の各施設)について定期的に点検を行い、清潔の保持及び異常の早期発見に努めてください。

イ.水槽等の定期的清掃

各種水槽は1年に1回定期的に清掃するほか、水あかや沈殿物が多い場合、及び汚染があった場合は随時清掃し、消毒してください。

4.水質管理

ア.毎日検査

色及び濁り並びに残留塩素について、1日1回以上検査を行ってください。

イ.定期の水質検査

おおむね6か月に1回定期的に水質検査を行ってください。

ウ.臨時の水質検査

小規模専用水道により供給される水が、水質基準に適合しないおそれのあるときは臨時の水質検査を行ってください。

エ.原水の水質検査

クリプトスポリジウム等対策として、浄水受水以外の施設にあっては、原水の指標菌(大腸菌及び嫌気性芽胞菌)検査を実施し、指標菌が検出された場合であってかつクリプトスポリジウムを除去又は不活化できる浄水処理を実施していない施設については、原水のクリプトスポリジウム等を3か月に1回以上、指標菌を月1回以上検査し、クリプトスポリジウム等による汚染のおそれがないかの監視を行ってください。
また、原水から指標菌が検出されていない場合でも、水源が地表水等の混入のない被圧地下水以外の場合は6か月に1回以上、原水の指標菌検査を実施し、クリプトスポリジウム等による汚染のおそれがないかの監視を行ってください。
原水から指標菌が検出されていない場合で、水源が地表水等の混入のない被圧地下水の場合は、3年に1回、全項目検査等で、トリクロロエチレン等の検査結果から被圧地下水以外の水の混入の有無を確認してください。ただし、トリクロロエチレン等の除去施設を持つ施設にあっては、原水で確認してください。
その他、浄水化施設(消毒施設のみを除く。)が設置されている施設については、必要に応じ原水の検査を実施し、浄化能力の確認に努めてください。

5.薬品の管理

6.健康診断

沈砂槽・貯水槽又は圧力水槽等で直接水を操作する業務従事者及び構内居住者を対象に年1回以上病原体がし尿に排泄される感染症(赤痢、腸チフス、パラチフス)患者、あるいは保菌者の有無に関して定期の健康診断を実施してください。
また、これらの者に感染症が発生した場合、又は発生するおそれのある場合、その感染症について臨時の健康診断を実施してください。

小規模簡易専用水道

設置者の義務

届出

[画像]小規模簡易専用水道(18.9KB)
  1. 給水開始の届出
    小規模簡易専用水道を設置し、給水を開始したときは、所定の届出用紙により、野田市環境保全課へ届け出てください。
  2. 変更する場合
    設置者が変更になった場合や受水槽の規模拡大等があった場合は届出が必要です。
  3. 既設の場合
    給水開始の届出をしていない施設や、既存の施設が給水を受ける者の数が50人以上となった場合等で、小規模簡易専用水道に該当するようになった場合は届出が必要です。
  4. 廃止する場合
    給水人数の減少、施設規模の拡大・縮小又は消滅等によって小規模簡易専用水道でなくなった場合は届出が必要です。

維持管理

 小規模簡易専用水道の日常的な維持管理については、小規模専用水道のような施設基準や水質検査等の義務はありませんが、条例に基づいた以下の「管理基準」は遵守しなければなりません。

  1. 管理体制の整備
    管理に当たっては、管理の責任者を定め、給水施設に関する構造図・系統図等各種図面を整備保管するとともに、貯水槽の掃除や、日常の定期点検・設備の補修等の実施期日及びその内容について必ず記録し保存してください。
  2. 残留塩素の保持
    原水は既に消毒された浄水ですが、受水槽で貯留される間に塩素剤が消費され、給水栓末端で規定の残留塩素が確認されないことがあります。条例では残留塩素の測定は特に義務づけられていませんが、随時測定し、残留塩素が確保されないことが判明した場合は、再塩素消毒設備の設置等の措置をとり、常時給水栓末端で遊離残留塩素を0.1mg/l以上保持するようにしなければなりません。
  3. 施設管理
    ア.水槽及びその周辺の定期点検  水槽及びその周辺を定期的に点検し、亀裂等を発見したときは速やかに補修・改善してください。
    イ.水槽等の定期的清掃 各種水槽は1年に1回定期的に清掃するほか、水あかや沈殿物が多い場合、及び汚染があった場合は随時清掃し、消毒してください。
  4. 水質管理
    給水栓の水に異常を感じたときは、必要な水質検査を行ってください。管理の不備や構造的な欠陥があったり、配水管の腐食が進行した場合には、水の色、濁り、臭い、味に異常が生じることがあります。したがって日常的に水の外観検査に注意し、異常を感じたときは速やかに水質検査を行ってください。

その他詳細については「小規模水道のてびき」をご確認ください。

小規模水道に係る届出様式


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このページに関するお問い合わせ


環境部 環境保全課
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753


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