野生の動植物を見かけたとき

ページ番号 1010995 更新日  平成30年9月19日


野生鳥獣の捕獲や植物の採取について

野生の鳥獣や植物を捕獲・採取する際にはご注意を

  1. 野生鳥獣の捕獲
    野生鳥獣の捕獲及び鳥類の卵の採取は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、原則禁止されています。
  2. 特定外来生物の捕獲等の制限
    野生の動物のうち、例えば「アライグマ」や「カミツキガメ」、または植物のうち、例えば「オオキンケイギク」や「アレチウリ」などは、特定外来生物に指定されており、みだりに捕獲・採取し移動させたり、飼育・栽培することが法律により禁止されています。

このため、違法に野生の鳥獣や植物を捕獲・採取したり、飼育した場合は、法律により厳しい罰則を科せられる場合がありますので、ご注意ください。

弱っている野生鳥獣を見つけたら

野生動物を保護する前に

ケガをしたりして弱っている野生の動物をみつけても、むやみに保護したりしてはいけません。

弱っている動物を見かけたとき、多くの方が「かわいそう」、「助けてあげたい」と感じるのは当然かと思います。

しかし、野生動物は厳しい自然環境の中で生きていますので、多くは寿命が尽きる前に他の動物に食べられたり、餌が取れない、病気に罹るなど衰弱して死んでしまいます。そして、衰弱した個体、死骸は他の動物の重要な餌となり、次の命に繋がっていきます。そうした自然本来の姿を人が関与することで乱してしまう場合もあります。

保護する前に自然環境全体のことを考えたうえで、本当に保護すべきかどうかお考えください。

ヒナを拾わないで

春から夏にかけては野鳥たちの繁殖シーズンです。この時期は、地面に落ちて迷子になったように見えるヒナを見かけることが多くなる季節です。しかし、その子たちは必ずしも迷子になっているとは限りません。

巣立ち直後のヒナはうまく飛べません。何らかの理由で巣から落ちたり、親鳥とはぐれてしまったりしたのかもしれません。また、近くに親鳥が見当たらない場合でも、しばらくするとヒナの元に親鳥が戻ってくるものですが、人間がヒナのそばにいると近づけません。

ヒナは、巣立ち直後もしばらくは親鳥と一緒に過ごし、飛び方やエサの取り方、外敵からの身の守り方など、さまざまなことを学びながら一人前になります。人間が親鳥に代わってこれらのことを教えることはできません。ヒナが「落ちている」あるいは「一羽でいる」ところを見つけても、近くの安全な草むらや木の枝などに移してあげるなど、ヒナが親鳥の元に戻れることを第一に考えて、ちょっとした手助けにとどめることが大切です。

弱っている鳥獣を保護する際の注意点

野鳥を許可なく捕まえたり飼養することは、傷病鳥獣の保護が目的の場合であっても「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。保護された場合は、必ず千葉県環境生活部自然保護課あるいはお近くの地域振興事務所にご連絡ください。

千葉県環境生活部 自然保護課
電話番号 043-223-2107

東葛飾地域振興事務所 地域環境保全課
電話番号 047-361-4048

今まで見かけたことの無い動植物を見かけたら

外来生物(特定外来生物)について

今までに見かけたことの無い動植物を見つけたら、それは、もしかすると「外来生物」かもしれません。

  1. 外来生物とは
    外来生物とは、もともとその地域に生息していなかったが、何らかの理由で持ち込まれ生息・定着した生物のことです。外来生物は海外から持ち込まれた生物はもちろんのこと、日本国内の他の地域から持ち込まれた生物も含みます。
    愛玩用や食用として人為的に持ち込まれたもの、人や物の流通のときに混入し持ち込まれたと考えられるものなど、外来生物が持ち込まれた原因はさまざまです。
  2. 特定外来生物とは
    外来生物のうち、海外原産の生物が日本国内に侵入した後定着し、生態系や農作物に被害を及ぼしたり、人の生命・身体に危険が及ぼす、またその可能性があるものは「特定外来生物」として指定されています。
    特定外来生物は、かつてペット・観賞用として飼養されていた動植物や食用として輸入された動植物が、逃げ出したり、安易に野外に放されたりしたことにより野生化し、繁殖・定着することで周辺の自然環境や生態系を一変させたり、人間に危害を加えたり、農作物に被害を与えたりしています。
  3. 外来生物による影響や被害の防止のために
    ペットや観賞用の動植物は、その所有者がその最期まで責任をもって管理(飼育・栽培)することが大切です。世話ができないからといって、捨てたり、野外に放してはいけません。また、むやみに野外から持ち帰って飼育・栽培した動植物が逃げ出したりすることで、将来、周辺の自然環境や生態系を一変させたり、人間に危害を加えたり、農作物に被害を与えたりする可能性があります。

特定外来生物については、こちらのページをご覧ください。

注意が必要な外来生物

外来生物は、現在法令等により特定外来生物などに指定されていない生物であっても、今後、生息範囲を広げ、自然環境を一変させ地域の生態系に影響を与えたり、生活環境や農産物への被害を与える可能性があります。
全ての外来生物が害悪をもたらすとは限りませんが、近頃、生息範囲が拡大していたり、見かける機会が増えている動植物には注意が必要です。

外来生物を見かけても、むやみに

しないことが大切です。

ナガミヒナゲシ

[画像]開花後のナガミヒナゲシの画像(402.6KB)

特徴など

注意したいこと

ナガミヒナゲシの特徴などは、以下の資料もご覧ください。

ハクビシン

[画像]ハクビシンの画像(87.5KB)

特徴など

注意したいこと

ハクビシンの特徴、生態などは、以下の資料もご覧ください。


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このページに関するお問い合わせ


自然経済推進部 みどりと水のまちづくり課
電話:04-7123-1195


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