野生動植物の取扱に関する遵守事項について

ページ番号 1040430 更新日  令和6年2月8日


野田市内の野生動植物の保護を図り、もって自然環境の保護及び再生の取組を推進し、豊かな自然環境を将来の子どもたちに継承することを目的として、野田市では「野田市野生動植物の保護に関する条例」を制定しております(平成27年7月1日施行)。
条例では野生動植物の取扱に関する遵守事項を定めておりますので、野田市内の野生動植物の捕獲等を行う際にはご確認をお願いいたします。

遵守事項

捕獲等の禁止

以下の野生動植物の捕獲もしくは殺傷、または採取もしくは損傷(以下「捕獲等」という)はしないでください。

  1. 最新の千葉県レッドリスト動物編に掲載されている野生動物であって、爬虫類、両生類、魚類、昆虫類、クモ類、甲殻類、多足類及び貝類に属するもの
  2. 最新の千葉県レッドリスト植物編に掲載されている野生植物(道路、公園、広場その他の公共の場所に生息または生育しているものに限る)
  3. 道路、公園、広場その他の公共の場所に生息または生育している「やまゆり」

ただし、正当な理由がある場合は野生動植物の捕獲等を行うことが可能です。正当な理由に当たるものの例は以下のとおりです。

上記の例に関わらず、野生動植物が生息または生育できる良好な自然環境(以下「良好環境」という)の保護や再生に支障が生じたり、特定の生物種の生息数を著しく減少させる規模や方法による野生動植物の捕獲等は正当な理由には当たりません。

撮影等をする際の遵守事項

 野生動植物の撮影、録画または観察(以下「撮影等」という。)をするときは、次の事項を遵守してください。

  1. 良好環境の保護や再生に支障が生ずるおそれのある行為をしないこと
  2. 権限がないにもかかわらず、他人の土地に立ち入る等の行為をしないこと
  3. 農道での駐車その他他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をしないこと

コウノトリの撮影等をする際の特則

 コウノトリを撮影等をするときは、次の事項を遵守してください。

  1. 150メートル以内に近づいて、撮影等をしないこと
  2. 営巣地では、みだりにカメラ等のレンズを向けないこと
  3. 餌を与えないこと
  4. 追いかけないこと
  5. 脅かさないこと
  6. 音による誘引をしないこと
  7. ストロボ等の光を発しないこと

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自然経済推進部 みどりと水のまちづくり課
電話:04-7123-1195



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